海外へ転出するときに何か市・県民税の手続きが必要ですか?

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ページ番号1014201  更新日 令和3年11月30日

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質問海外へ転出するときに何か市・県民税の手続きが必要ですか?

 近日中に海外へ転出する予定ですが、そのときまでに何か市・県民税の手続きは必要ですか?

回答

 納税管理人を選任して届け出ておく必要があります。

 個人の市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在の住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。年の途中で海外へ転出された方の市・県民税についても、その年度分は納めていただく必要があります。

 したがって、日本国内へ戻ってきて納税通知書を受け取り納税することができなくなる方は、海外へ転出するときまでに、日本国内で自身に代わって納税通知書を受け取り納税する納税管理人を選任して届け出ておく必要があります。

 とくに海外転勤する日本人の方、日本で働いていた外国人で長期にわたり出国(帰国)する方などは、多くの場合、納税管理人を選任し届け出ておく必要があります。

 下記のリンク先で、納税管理人を届け出るための「納税管理人申告・承認申請書」について案内しておりますのでご確認ください。

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