寄附金税制の拡充 よくある質問

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ページ番号1009793  更新日 令和3年8月31日

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寄附金控除全般について

Q1 寄附した後、税金の軽減を受けるための手続きの方法を教えてください。

A1 所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要になります。サラリーマン・年金受給者等で給与や公的年金以外の所得がなく、控除の追加申告もしない場合は、ワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をすることなく税金の軽減を受けることができます。確定申告についての詳細は、お近くの税務署にお尋ねください。

Q2 私は今年の8月1日に所得税及び住民税の寄附金控除の対象となる寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつの分からなのですか?

A2 今年中に行った寄附については、翌年6月以降に通知する翌年度の住民税の課税分からになります。なお、所得税については、今年分の所得税の課税分からになります。

ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)について

県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか?

A1 全都道府県・全市区町村が対象となり、出身地や過去の居住地などに限定されません。

Q2 複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは可能ですか?

A2 可能です。寄附先の団体数に制限はありません。

Q3 ふるさと納税の具体的な方法を教えて下さい。

A3 各自治体によって手続きが異なります。岐阜市の場合、次のリンクをご参照ください。

条例により指定した寄附金について

Q1 私は、今年8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、同じ年の10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。この場合、税金は軽減されますか?

A1 この場合、住民税の軽減は受けることは出来ません。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が、寄附先の団体に対する寄附金を条例指定していることが必要となります。

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