社会保険の被扶養者の保険料軽減措置とは?

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010066  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

質問社会保険の被扶養者の保険料軽減措置とは?

回答

後期高齢者医療制度では、被用者保険(※)の被扶養者であった方にも保険料を負担していただくこととなりますが、加入する前日まで被扶養者であった方については、所得割額がかからず、制度に加入後2年経過する月までの間に限り均等割額が5割の負担になります。
(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)

※被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。