社会保険の被扶養者の保険料軽減措置とは?
質問社会保険の被扶養者の保険料軽減措置とは?
回答
後期高齢者医療制度では、被用者保険(※)の被扶養者であった方にも保険料を負担していただくこととなりますが、加入する前日まで被扶養者であった方については、所得割額がかからず、制度に加入後2年経過する月までの間に限り均等割額が5割の負担になります。
(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
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