保険料はどのように算出していますか?

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ページ番号1010061  更新日 令和8年6月3日

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質問保険料はどのように算出していますか?

回答

後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりに保険料を納めていただきます。

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」※1の合計となり、個人単位で計算されます。

算定基準は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が決定するため、県内同じ基準が適用されます。

令和8年度からは、医療分と子ども・子育て支援金分を合計した金額が年間保険料額となり、下記のとおり計算されます。

医療分

「均等割額」(55,385円)+「所得割額」{被保険者の所得※2×所得割率(9.71%)}
=医療分(上限85万円、100円未満切り捨て)

子ども・子育て支援金分

「均等割額」(1,374円)+「所得割額」{被保険者の所得※2×所得割率(0.25%)}
=子ども・子育て支援金分(上限2万1千円、100円未満切り捨て)

※1 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。

※2 所得=総所得金額-43万円(基礎控除額)。合計所得が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。

 

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