保険料はどのように算出していますか?

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ページ番号1010061  更新日 令和4年6月15日

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質問保険料はどのように算出していますか?

回答

 保険料は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が算定しています。被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者本人の基礎控除後の前年の総所得金額等(旧ただし書所得)に所得割率を乗じて決められる「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。

令和4・5年度の保険料※1=「均等割額」(46,023円)※2+「所得割額」{被保険者の所得※3×所得割率(8.90%)※2}

  • ※1 保険料の賦課限度額は66万円です。
  • ※2 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
  • ※3 所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)

例えば、年金収入300万円(所得190万円)の80歳の被保険者で、単身世帯の場合
46,023円+(年金の所得1,900,000円-430,000円)×0.0890=176,853円
100円未満は切り捨てである為、年間保険料は176,800円となります。

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