高額介護合算療養費とは何ですか?

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ページ番号1010068  更新日 令和4年6月13日

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質問高額介護合算療養費とは何ですか?

回答

医療費が高額になった介護保険の受給者が居る世帯で、後期高齢者医療保険と介護保険の両方の1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額を合算して、下記の限度額を超えた場合に支給します。
支給対象となる世帯には毎年申請書を送付します。

所得による区分 限度額
現役並み所得者 III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者 II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者 I(課税所得145万円以上) 67万円
一般I、一般II 56万円
区分II(世帯全員が住民税非課税者で所得がある) 31万円
区分I(世帯全員が住民税非課税者で所得が0円) 19万円※

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

ただし、支払った自己負担額を合算して、上記の限度額を超えた場合でも、以下の場合は支給されません。

  • 計算した支給額が500円以下の場合
  • 後期高齢者医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合

申請にあたっては、世帯内で後期高齢者医療制度に加入している方の人数分、申請に必要な書類を一緒に送付いたします。

申請書類

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 申立・誓約書(本人が死亡の場合)
  • 寄託申請書(本人が死亡の場合)
  • 委任状兼口座振込依頼書
    (重度心身障害等により福祉医療費助成制度を受給の場合)
  • 委任状兼申立・誓約書
    (本人が死亡し、重度心身障害等により福祉医療費助成制度を受給していた場合)

上記の申請に基づく支給は、医療費と介護サービス費の利用の割合に応じて、それぞれ支給が行われます。支給の時期は、申請をいただいた月から3~4ヶ月後になります。
ただし、ご提出いただいた書類を訂正していただく等の事情により、支給時期が延びる場合があります。

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福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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