所得が低い方の保険料の軽減はありますか?
質問所得が低い方の保険料の軽減はありますか?
回答
均等割額の軽減
世帯※1(被保険者および世帯主)の令和7年中の総所得金額の合計額が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により軽減されます。
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軽減割合 |
世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等※2の合計 |
|---|---|
| 7割軽減※3 | 【43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
| 5割軽減 | 【43万円(基礎控除額)+31万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
| 2割軽減 | 【43万円(基礎控除額)+57万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数※4ー1)】以下の世帯 |
※1 世帯構成は、4月1日または資格取得日を基準とします。
※2 軽減割合を判定するための総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を引いた金額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算します。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
※3 令和8・9年度は、7割軽減対象者の医療分の均等割額をさらに0.2割軽減(7.2割軽減)します。
※4 「10万円×(給与所得者等の数ー1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者のうち、一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)または公的年金などの所得がある方(公的な年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万を超える方)が2人以上いる場合に計算します。
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