所得が低い方の保険料の軽減はありますか?

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ページ番号1010065  更新日 令和6年7月16日

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質問所得が低い方の保険料の軽減はありますか?

回答

低所得者への保険料の軽減は下記の通りです。

均等割額の軽減

「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。

軽減割合 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等※1の合計
7割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)】以下の世帯
5割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
2割軽減 【43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者等※2の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数】以下の世帯
  • ※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
  • ※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。

(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、毎年4月1日または資格を取得した日となります。

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