医療費が高額となった場合、払い戻しとなりますか?

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ページ番号1010067  更新日 令和5年7月7日

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質問医療費が高額となった場合、払い戻しとなりますか?

回答

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分を高額療養費として支給されます。
初回該当で対象となった場合は申請書を送付します。

入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

1か月の自己負担限度額
区分 外来
(1人あたり)
外来+入院(世帯単位)
3回目まで
外来+入院(世帯単位)
4回目から※2
住民税課税世帯
現役並み所得者 III

(住民税課税所得690万円以上)

252,600円
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
252,600円
※総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
住民税課税世帯
現役並み所得者 II
(住民税課税所得380万円以上)
167,400円
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

167,400円
※総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

93,000円
住民税課税世帯
現役並み所得者 I
(住民税課税所得145万円以上)

80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

80,100円
※総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円

住民税課税世帯 一般II

6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い額
(年間上限144,000円)※3、4、5

57,600円 44,400円
住民税課税世帯 一般I 18,000円
(年間上限144,000円)※3
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 II※1 8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯 I※1 8,000円 15,000円 15,000円

 

  • ※1 「区分I」は世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
  • ※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
  • ※3 8月~翌年7月の年間限度額となります。
  • ※4 総医療額が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • ※5 2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額が3,000円までに抑えられます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)
  • ※75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、それぞれ限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)
  • ※「区分I」、「区分II」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。また「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」の方がそれぞれの自己負担限度額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」が必要になります。

(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより限度額適用認定証等の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)

詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認いただけます。
※トップページ →しらべる →受けられる給付 →医療費が高額になったとき

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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