医療費が高額となった場合、払い戻しとなりますか?

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ページ番号1010067  更新日 令和8年8月24日

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質問医療費が高額となった場合、払い戻しとなりますか?

回答

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)すると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初回該当で対象となった場合は申請書を送付します。

入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは支給の算定対象外となります。

自己負担限度額
課税区分 区分

月単位の自己負担限度額

年単位の自己負担限度額

 

外来
(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)
3回目まで

外来+入院(世帯ごと)
4回目から※2

現役並み所得者III(住民税課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円

現役並み所得者II(住民税課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円 1,110,000円

現役並み所得者I(住民税課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円 530,000円

一般II

(2割負担者)

22,000円
(年間上限216,000円)※3

61,500円 44,400円 530,000円

一般I

 

22,000円
(年間上限216,000円)※3
61,500円 44,400円 530,000円


区分II※1

11,000円

(年間上限96,000円)※3

25,700円 24,600円 290,000円
区分I※1 8,000円 15,700円 15,700円 180,000円

 

  • ※1 「区分I」は世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円である場合で、「区分II」は「区分I」の基準を満たさない住民税非課税世帯である場合に該当となります。
  • ※2 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額となります。
  • ※3 8月~翌年7月の年間限度額となります。
  • 75歳になり後期高齢者医療制度に移行した月の自己負担限度額については、負担増にならないよう、加入前の医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額が2分の1となります。(各月1日生まれの方は対象外です。)
  • マイナ保険証を利用されない方で、「区分I」、「区分II」、「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」の方がそれぞれ自己負担限度額の適用を受けるためには、自己負担限度額の区分(限度区分)の記載のある資格確認書が必要になります。
  • マイナ保険証を利用される方は、医療機関等での受付時に、自己負担限度額が適用されます。

詳細につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページでご確認いただけます。
※トップページ →しらべる →受けられる給付 →医療費が高額になったとき

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福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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