今後、保険料算定の均等割額や所得割率が変更されることはありますか?

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ページ番号1010063  更新日 令和8年6月3日

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質問今後、保険料算定の均等割額や所得割率が変更されることはありますか?

回答

はい、保険料の算定に用いる均等割額と所得割率は、医療給付費の動向や、国の制度改正等を踏まえて岐阜県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直しを行っています。

また、令和8年度からは、子ども・子育て支援金制度が開始されたことにより、医療分と子ども・子育て支援金分を合計した金額が年間保険料額となり、下記のとおり計算されます。

医療分

「均等割額」(55,385円)+「所得割額」{被保険者の所得※×所得割率(9.71%)}
=医療分(上限85万円、100円未満切り捨て)


子ども・子育て支援金分

「均等割額」(1,374円)+「所得割額」{被保険者の所得※ ×所得割率(0.25%)}
=子ども・子育て支援金分(上限2万1千円、100円未満切り捨て)

※ 所得=総所得金額-43万円(基礎控除額)。合計所得が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。

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