今後、保険料算定の均等割額や所得割率が変更されることはありますか?
質問今後、保険料算定の均等割額や所得割率が変更されることはありますか?
回答
はい、保険料の算定に用いる均等割額と所得割率は、医療給付費の動向や、国の制度改正等を踏まえて2年ごとに見直しを行っています。
令和6・7年度の均等割額は、49,412円です。
令和6・7年度の所得割率は、9.56%です。
参考 国の制度改正(令和6年4月から)
「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるようにします
「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」については、少子高齢化による人口構成の変化により、制度導入時(平成20年度)に比べ、後期高齢者は1.2倍、現役世代は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっています。
そこで、現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするため、令和6年度から「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直されました。
これによる後期高齢者の保険料の増加分は、後期高齢者の中で負担能力に応じてご負担いただくため、約6割の方には制度見直しに伴う負担増が生じません。
出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援します
少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みが令和6年4月から始まりました。
出産育児一時金に必要な費用のうち一部(7%)を、後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、後期高齢者医療制度が創設された平成20年4月より前は、出産育児一時金を含め、子ども関連の医療費については高齢者世代も負担していました。
7%という割合は、後期高齢者と現役世代の保険料負担の金額をもとに設定されています。
なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加をやわらげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。
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