医療機関等での窓口負担割合は?

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010054  更新日 令和5年7月7日

印刷大きな文字で印刷

質問医療機関等での窓口負担割合は?

回答

医療機関にかかるときの、自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。

 

3割負担者(現役並み所得者)とは・・・

  • 後期高齢者医療制度の被保険者本人の住民税課税所得が145万円以上の方
  • 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方(※1、2)

ただし、3割負担と判定された場合でも、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入額の合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満、または1人で383万円以上でも70歳~74歳の方の収入を含めた合計額が520万円未満であれば、申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請書)により「一般I」または「一般II」となります。

※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯に属する被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般I」「一般II」になります。

2割負担者(一般II)とは・・・

世帯内の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上(※1)で以下に該当する方

  1. 世帯の被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯の被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上

※1 前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。