農地を埋め立てて住宅・駐車場などにしたいのですが、許可は必要ですか?

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010117  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

質問農地を埋め立てて住宅・駐車場などにしたいのですが、許可は必要ですか?

回答

自己所有の農地を他の目的で使用するには許可が必要です。
自分の農地を転用する場合は市街化調整区域内では第4条の許可が必要です。
市街化区域内の場合は第4条の届出が必要です。

詳細は次のリンク先をご覧下さい。

手続き・サービス等の名称

農地法第4条許可・届出

届出申請期間

農地法第4条許可は、毎月20日締め切りとしています。

農地法第4条届出は随時受け付けています。

対象者

農地を所有し転用したい人

窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

手数料

無料

注意事項/その他

市街化調整区域内での転用や、市街化区域内で1,000平方メートルを超える転用を行う際は、都市計画法による開発許可等が必要になる場合があります。

*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。