農地を取得し耕作したいのですが誰でも取得できますか?
質問農地を取得し耕作したいのですが誰でも取得できますか?
回答
農地を取得して耕作するには、農地法第3条の許可が必要です。
所有権を取得する場合、貸借により借り受ける場合、いずれの場合も許可が必要となります。
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地の権利取得における下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されました。
今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率要件、農作業従事要件、地域との調和要件)については、今後もすべて満たす必要がありますので、ご注意ください。
所有権を移転する場合、貸借を設定する場合、いずれの場合も譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名での申請になります。
詳細は次のリンク先をご覧下さい。
手続き・サービス等の名称
農地法第3条許可
届出申請期間
毎月20日を受付期限としています。
対象者
農地を取得して耕作したい人
窓口
岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
手数料
無料
*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986