農地を取得し耕作したいのですが誰でも取得できますか?

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ページ番号1010115  更新日 令和6年7月9日

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質問農地を取得し耕作したいのですが誰でも取得できますか?

回答

農地を取得して耕作するには、農地法第3条の許可が必要です。
所有権を取得する場合、貸借により借り受ける場合、いずれの場合も許可が必要となります。

「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地の権利取得における下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されました。

今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率要件、農作業従事要件、地域との調和要件)については、今後もすべて満たす必要がありますので、ご注意ください。

所有権を移転する場合、貸借を設定する場合、いずれの場合も譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名での申請になります。

詳細は次のリンク先をご覧下さい。

手続き・サービス等の名称

農地法第3条許可

届出申請期間

毎月20日を受付期限としています。

対象者

農地を取得して耕作したい人

窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

手数料

無料

*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。