農業者年金の加入者が、国民年金第1号被保険者以外になった場合は、届出が必要ですか?

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ページ番号1010113  更新日 令和3年8月31日

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質問農業者年金の加入者が、国民年金第1号被保険者以外になった場合は、届出が必要ですか?

回答

国民年金の第2号被保険者(就職)、第3号被保険者(被扶養者)に変更となった方や、免除適用を受けた場合、農業に従事することができなくなった場合などは、資格喪失となりますので、お近くのJAぎふ各支店へ届出書を提出してください。

手続き・サービス等の名称

農業者年金の資格喪失

対象者

農業者年金の加入者で、

  1. 国民年金の第1号被保険者でなくなった場合
  2. 国民年金の免除が適用された場合
  3. 農業に従事することができなくなった場合

申請書等様式

農業者年金被保険者資格喪失届出書・任意脱退申出書(様式第3号)
(下記の関連情報の、独立行政法人農業者年金基金ホームページから取得されるか、農業委員会事務局、JAぎふ各支店までお問い合わせください)

窓口

岐阜市役所 13階 農業委員会事務局
または
JAぎふ各支店

*ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。