農業者年金の加入者が、国民年金第1号被保険者以外になった場合は、届出が必要ですか?
質問農業者年金の加入者が、国民年金第1号被保険者以外になった場合は、届出が必要ですか?
回答
国民年金の第2号被保険者(就職)、第3号被保険者(被扶養者)に変更となった方や、免除適用を受けた場合、農業に従事することができなくなった場合などは、資格喪失となりますので、お近くのJAぎふ各支店へ届出書を提出してください。
手続き・サービス等の名称
農業者年金の資格喪失
対象者
農業者年金の加入者で、
- 国民年金の第1号被保険者でなくなった場合
- 国民年金の免除が適用された場合
- 農業に従事することができなくなった場合
申請書等様式
農業者年金被保険者資格喪失届出書・任意脱退申出書(様式第3号)
(下記の関連情報の、独立行政法人農業者年金基金ホームページから取得されるか、農業委員会事務局、JAぎふ各支店までお問い合わせください)
窓口
岐阜市役所 13階 農業委員会事務局
または
JAぎふ各支店
*ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986