農業者年金の加入者もしくは受給者が死亡したときは、届出が必要ですか?

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ページ番号1010111  更新日 令和3年8月31日

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質問農業者年金の加入者もしくは受給者が死亡したときは、届出が必要ですか?

回答

死亡届の提出が必要となります。
提出が遅れると、死亡後に支払われた年金(過払い分)の返還手続き等が必要となりますので、すみやかにお近くのJAぎふ各支店まで届出てください。

手続き・サービス等の名称

農業者年金死亡関係届出届

対象者

農業者年金加入者・受給者の遺族の方

申請書等様式

農業者年金死亡関係届出書(様式第K31号)
(下記の関連情報の、独立行政法人農業者年金基金ホームページから取得されるか、農業委員会事務局、JAぎふ各支店までお問い合わせください)

持ち物

農業者年金証書
(紛失したときは「農業者年金証書紛失届」を提出してください)

死亡した方の死亡日を明らかにすることができる戸籍抄本、住民票の写し又は死亡日に関する市区町村長の証明書等
(未支給年金支給請求書に添付した書類で確認ができる場合は省略できます)

死亡一時金を請求されるときは上記に加え
死亡者と請求者との続柄を確認できる戸籍の謄本等 届出書の「同一生計証明」欄の証明が受けられない場合は、受給権者の死亡当時、請求者が受給権者と生計を同じくしていたことが明らかにできる書類
(住民票の写し等)
(死亡日を明らかにすることができる書類で確認ができる場合は省略できます)

窓口

岐阜市役所 13階 農業委員会事務局
または
JAぎふ各支店

*ファクスによる問い合わせの際は、問い合わせ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。