農地を転用する場合

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ページ番号1006015  更新日 令和5年9月21日

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農地の転用とは

農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する場合を農地の転用といいます。農地を一時的に資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合も、農地の転用になります。また転用工事が完了した場合は、工事完了届の提出が必要です。

農地の転用手続きは

農地法第4条の転用

農地の所有者が自ら農地を転用する場合で、申請者は転用事業者本人となります。

農地法第5条の転用

農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合で、申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

市街化調整区域内の農地転用(許可)

農業委員会の許可が必要です。

許可できるかどうかは、案件によって個別の対応となりますので事前に農業委員会事務局にご相談ください。

市街化区域内の農地転用(届出)

農業委員会への届出が必要です。

届出様式ダウンロード

申請書の締切日と許可日

  許可申請書の締切日、届出受付日 許可日、受理通知書交付日の目安
市街化調整区域内の農地転用

毎月20日

(土曜・日曜・祝日の場合は前開庁日)

翌月中旬以降
市街化区域内の農地転用 随時 10日前後

申請書、届出書の提出は農業委員会事務局まで持参ください。

案件によって添付する書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。

無断転用には厳しい措置があります。

無断転用者には、農業委員会会長が工事を中止させ、もとの農地に復元させるよう命ずることがあります。

これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。