裁判所の競売や国税局の公売になっている農地を買いたいのですが農業委員会に申請は必要ですか?

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ページ番号1010119  更新日 令和3年8月31日

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質問裁判所の競売や国税局の公売になっている農地を買いたいのですが農業委員会に申請は必要ですか?

回答

競売(公売)に参加するためには、買受適格証明が必要です。
これは落札予定者に農地法による許可の見込みがあることの証明で、農地法第3条や農地法第5条の許可要件を満たすことを証明するものです。
農地法第3条、第5条の場合と同等の申請書類が必要になります。

手続き・サービス等の名称

農地買受適格証明願

届出申請期間

農地法第3条や第5条の許可(市街化調整区域)が必要な場合は、毎月20日を受付締め切りとしています。農地法第5条の届出(市街化区域)は、随時受け付けております。証明発行には審査を必要としますので、入札期限に余裕を持って申請してください。

対象者

岐阜市内の農地を取得するため、岐阜地方裁判所の競売、名古屋国税局の公売に参加予定している人

窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

手数料

300円

注意事項/その他

第5条の買受適格証明の場合、市街化調整区域内での転用や、市街化区域内で1,000平方メートルを超える転用を行う際は、都市計画法による開発許可等が必要になる場合があります。

*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。