農地を貸すと離作補償などを要求されると聞きましたが、期限付きで必ず返してもらえる方法はありませんか?

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ページ番号1010120  更新日 令和3年8月31日

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質問農地を貸すと離作補償などを要求されると聞きましたが、期限付きで必ず返してもらえる方法はありませんか?

回答

市街化調整区域内の農地については、期限付きで貸す制度があります。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定促進事業及び農地中間管理事業という制度で、年2回受け付けています。
3年、6年、10年、15年、20年(農地中間管理事業においては原則10年以上)という期間で設定できます。契約期間終了後に再度農地を貸す場合には再び申請が必要になります。

手続き・サービス等の名称

農地銀行
農業経営基盤強化促進法関係

届出申請期間

随時受け付けていますが、貸借の開始は毎年5月1日、11月1日となります。

5月1日開始分の締め切りは1月末日、11月1日開始分の締め切りは7月末日となります。

対象者

市街化調整区域内に農地を持つ人
市街化調整区域内に農地を借りて農業経営を拡大したい人

持ち物

貸人と借人の連名で申請し、申請書には両者の「印鑑」が必要です。

「ゴム・スタンプ印は不可」

窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
経済部農林課

手数料

無料

*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。