農地を相続しました。相続税の納税猶予を受けるにはどうしたらいいですか?
質問農地を相続しました。相続税の納税猶予を受けるにはどうしたらいいですか?
回答
農業を営んでいた個人から相続、または遺贈によって農地等を取得し、引き続き農業経営を営む場合、一定の要件を満たせば、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
相続税の納税猶予の申告は、申告期限の日までに税務署で行います。
その際に農業委員会の証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となりますので、農業委員会へ適格者証明願を提出してください。
詳細は次のリンク先をご覧下さい。
手続き・サービス等の名称
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
届出申請期間
相続税の申告期限(被相続人の死亡の翌日から10ヶ月)が終わる2ヶ月程度前まで。
対象者
死亡の日まで農業経営をしていた人から農地を相続し、引き続いて農業経営を行う人。
窓口
岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
手数料
300円
注意事項/その他
納税が猶予されている期間中に、農業経営を廃止したり、特例適用農地を譲渡、または他の用途に転用、他に貸し付けたりすると、猶予されている税額と利子税を収めなければならないので、注意が必要です。
*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986