農地を相続しました。相続税の納税猶予を受けるにはどうしたらいいですか?

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ページ番号1010114  更新日 令和3年8月31日

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質問農地を相続しました。相続税の納税猶予を受けるにはどうしたらいいですか?

回答

農業を営んでいた個人から相続、または遺贈によって農地等を取得し、引き続き農業経営を営む場合、一定の要件を満たせば、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。

相続税の納税猶予の申告は、申告期限の日までに税務署で行います。
その際に農業委員会の証明する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となりますので、農業委員会へ適格者証明願を提出してください。

詳細は次のリンク先をご覧下さい。

手続き・サービス等の名称

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

届出申請期間

相続税の申告期限(被相続人の死亡の翌日から10ヶ月)が終わる2ヶ月程度前まで。

対象者

死亡の日まで農業経営をしていた人から農地を相続し、引き続いて農業経営を行う人。

窓口

岐阜市役所 13階
農業委員会事務局

手数料

300円

注意事項/その他

納税が猶予されている期間中に、農業経営を廃止したり、特例適用農地を譲渡、または他の用途に転用、他に貸し付けたりすると、猶予されている税額と利子税を収めなければならないので、注意が必要です。

*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。