農地を買って(借りて)住宅・駐車場などにしたいのですが、許可は必要ですか?
質問農地を買って(借りて)住宅・駐車場などにしたいのですが、許可は必要ですか?
回答
農地を他の目的に使用するために農地を取得する場合は、農地法の第5条の許可が必要になります。
市街化区域内の場合は、第5条の届出が必要です。
譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請してください。
詳細は次のリンク先をご覧下さい。
手続き・サービス等の名称
農地法第5条許可・届出
届出申請期間
農地法第5条許可は毎月20日締め切りとしています。
農地法第5条届出は随時受け付けています。
対象者
農地を譲渡(貸付)したい人、取得(借受)して農地以外の目的で使用したい人
窓口
岐阜市役所 13階
農業委員会事務局
手数料
無料
注意事項/その他
市街化調整区域内での転用行為や、市街化区域内で1,000平方メートルを超える転用を行う際は、都市計画法による開発許可等が必要になる場合があります。
*ファクス等による問い合わせの際は、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
-
- 管理係(農業者年金等):058-214-2073
- 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
- ファクス番号
- 058-263-0986