農地の売買・貸借等をする場合

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ページ番号1006016  更新日 令和5年4月7日

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許可基準と事務の流れ

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。無許可で行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地を貸借する場合、農地法とは別に農業経営基盤強化促進法による方法もあります。 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
    (農地所有適格法人以外の法人等も、条件付きで農地を借りることができます。詳細は農業委員会におたずねください。)

農地法第3条許可事務の流れ

許可申請の手続き

申請様式のダウンロード

申請書の締切日と許可日

岐阜市農業委員会許可

  • 許可申請書の締切日:毎月20日(土曜・日曜・祝日の場合は前開庁日)
  • 許可日の目安:翌月中旬以降

申請書を提出する際は農業委員会事務局まで持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 管理係(農業者年金等):058-214-2073
  • 農業振興係(農地の手続き等):058-214-2074
ファクス番号
058-263-0986

農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。