住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。適用を受けるには申告が必要です。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分から、下表に応じた期間とする。
対象物件 | 軽減期間 |
---|---|
平成18年1月1日~令和8年3月31日に改修した場合 |
1年度分 |
平成18年1月1日~令和8年3月31日に改修した場合で通行障害既存耐震不適格建築物に該当するとき |
2年度分 |
減税額
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合は床面積全体、120平方メートルを超える場合は120平方メートル分の固定資産税が減額されます。
対象物件 | 減額率 |
---|---|
1.耐震改修工事が行われたもの |
税額の2分の1 |
2.1.のうち、長期優良住宅に該当するもの | 税額の3分の2 |
3.1.のうち、通行障害既存耐震不適格建築物及び長期優良住宅に該当するもの | 1年度目:税額の3分の2 2年度目:税額の2分の1 |
主な要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する耐震改修であること。
- 耐震改修に係る費用が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日までに契約を締結された場合には30万円以上であること。) - 2又は3の場合、長期優良住宅の認定を受けていること。
減額の手続き
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額規定適用の申告書(下記「申請書等」にある申告書をダウンロードしてください。資産税課にもあります。)
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する増改築等工事証明書(※1)又は住宅耐震改修証明書(※2)
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)
- 長期優良住宅の認定通知書又は変更認定通知書の写し(※長期優良住宅の場合)
以上を工事完了後、原則として3か月以内に資産税課へ提出してください。
- ※1 証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
- ※2 証明書は建築指導課に発行を依頼してください。(住宅耐震改修に関する補助事業を活用した場合に限ります。)
お問合わせ先
耐震改修基準適合証明書及び発行に伴う技術基準等について
岐阜市役所 まちづくり推進部建築指導課 電話 058-265-3904
増改築等工事証明書について
国土交通省ホームページにてご確認ください。
申請書等
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額規定適用の申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093