サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築され、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅について、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。適用を受けるには申告が必要です。
減額期間・減税額
新築された翌年から5年度分、固定資産税額の3分の2を減額します。
(都市計画税は減額されません。)
主な要件
- 都道府県・政令市・中核市による登録を受けていること。※1
- 貸家住宅1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。※2・3
- 貸家住宅1棟につき10戸以上であること。
- 国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること。
- 主要構造部を耐火構造とした建築物等であること。
- 入居者と賃貸借契約を結んでいること
- 住居部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上であること
- ※1 岐阜市では、まちづくり推進部住宅課にて登録を行っています。
- ※2 貸家住宅1戸当たりの床面積は、各住戸部分の床面積に共用玄関・共用廊下・共用階段等の共用部分を按分して加えた面積によって上記の床面積の判定を行います。
- ※3 令和5年3月31日までの新築住宅は180平方メートル以下
減額の手続き
- 特定家屋等に対する固定資産税の減額申告書 ※1
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類の写し ※2
- 国又は地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証明する書類の写し ※2
以上の書類をサービス付き高齢者向け住宅を新築した翌年の1月31日までに、資産税課へ提出してください。
- ※1 1の申告書は、下記添付ファイルの様式をご利用ください。(資産税課にも用紙がございます。)
- ※2 2及び3の書類の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。
申請書等
特定家屋に対する固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093