住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1002070  更新日 令和4年4月1日

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新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
適用を受けるには申告が必要です。

減額期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分です。

工事完了時期 減額期間
平成28年4月1日~令和6年3月31日に改修した場合 1年度分

減税額

対象床面積 減額率
1戸当たりの床面積が100平方メートルまで 固定資産税額の3分の1
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの 100平方メートル分の固定資産税額の3分の1

主な要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  2. 居住用部分が2分の1以上であること(貸家の用に供する部分以外に居住用部分を有すること。)。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のいずれかの者が居住していること。
    • 65歳以上
    • 要介護認定を受けているか要支援認定をうけている者
    • 障害者
  5. 次のバリアフリー改修工事を行うこと。
    • 廊下等の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引戸への取替え
    • 滑りにくい床材料への取替え等
  6. 上記工事に要した費用の合計が50万円超であること(平成25年3月31日までに契約を締結された場合には30万円以上であること。)。ただし、改修工事のための国又は地方公共団体の補助金や介護保険による改修費の給付額を控除します。

※固定資産税の耐震改修の減額期間中又は既にバリアフリー改修工事に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

減額の手続き

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 居住者の住民票の写し(65歳以上の方)
  • 介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し(該当者)
  • 工事場所の写真
  • バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類等(工事明細書、領収書等)

以上を添付して、工事完了後、原則として3か月以内に資産税課の窓口で申告してください。
※申請書に納税義務者の個人番号を記入し、個人番号カード又は個人番号のわかる書類及び顔写真付きの本人確認証を持参していただいた場合は、納税義務者の住民票は不要です。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
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ファクス番号
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