家屋を解体したとき

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ページ番号1031245  更新日 令和7年3月14日

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家屋の全部または一部を取り壊した場合は、資産税課までお知らせください。

家屋の固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して、その翌年度に課税されます。年の途中で解体された家屋は翌年度から課税されません。
(例1)令和6年12月30日に家屋を解体した場合
 令和7年1月1日に存在していないため、令和7年度から課税されません。
(例2)令和7年1月2日に家屋を解体した場合
 令和7年1月1日に存在しているため、令和7年度は課税されますが、令和8年度から課税されません。

家屋を解体した場合、土地の住宅用地の特例措置が適用されなくなる場合があります。

申告方法

電話もしくは資産税課窓口での申告のほか、納税通知書に同封されている「お願い」の用紙に必要事項を記入の上、資産税課まで郵送してください。

登記されている家屋は法務局で滅失登記をしてください

登記されている家屋は法務局へ滅失登記の申請が必要です。詳しくは岐阜地方法務局へお問い合わせください。(岐阜市の登記は岐阜地方法務局の本局が担当しています。)

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。