家屋を解体したとき
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、資産税課までお知らせください。
家屋の固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して、その翌年度に課税されます。年の途中で解体された家屋は翌年度から課税されません。
(例1)令和6年12月30日に家屋を解体した場合
令和7年1月1日に存在していないため、令和7年度から課税されません。
(例2)令和7年1月2日に家屋を解体した場合
令和7年1月1日に存在しているため、令和7年度は課税されますが、令和8年度から課税されません。
家屋を解体した場合、土地の住宅用地の特例措置が適用されなくなる場合があります。
申告方法
電話もしくは資産税課窓口での申告のほか、納税通知書に同封されている「お願い」の用紙に必要事項を記入の上、資産税課まで郵送してください。
登記されている家屋は法務局で滅失登記をしてください
登記されている家屋は法務局へ滅失登記の申請が必要です。詳しくは岐阜地方法務局へお問い合わせください。(岐阜市の登記は岐阜地方法務局の本局が担当しています。)
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093