大規模修繕工事を行ったマンション(区分所有)に対する固定資産税の減額措置

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ページ番号1027215  更新日 令和6年6月4日

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一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模改修工事を行ったものに係る固定資産税を以下の通り減額します。

軽減期間

修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンションに係る固定資産税

減税額

各区分所有者の家屋部分の税額の3分の1(ただし、居住専有面積100平方メートル分まで)

減額措置の対象となる建物

以下の要件をすべて満たすもの

  1. 区分所有に係る家屋(マンション)
  2. 新築から20年以上経過しているもの
  3. 住宅戸数が10戸以上あるもの
  4. 長寿命化工事(※1)を過去に1回以上実施したもの
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言もしくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションまたは管理計画認定マンション(※2)
  6. 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること

※1 長寿命化工事
 屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事

※2 管理計画認定マンション
 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正により、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画をもつマンションとして認定を受けることができる「マンション管理計画認定制度」が令和4年4月より成立しました。
 岐阜市では住宅課が認定しています。

 当該軽減を受けるために上記の認定を受けている必要がありますが、あらかじめ認定を受けていない物件であっても、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言もしくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であれば同等の扱いになります。

減額の手続き

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間中にマンションの建物の外壁の修繕または模様替を含む大規模な工事が実施されたことがわかる「大規模の修繕等証明書」(※3)
  • 長寿命化工事を過去に1回以上実施したことがわかる「過去工事証明書」(※4)
  • 総戸数が10戸以上あることがわかる書類(平面図等)

このほか、管理計画認定マンションの場合は

  • 管理計画認定通知書(※5)
  • 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していることがわかる「修繕積立金引上証明書」(※4)

助言もしくは指導を受けたマンションの場合は

  • 助言・指導内容実施等証明書(※5)

以上を申告書に添付の上、工事完了から3か月以内に資産税課に提出してください。

※3 証明書は建築士もしくは住宅瑕疵担保責任保険法人に発行を依頼してください。

※4 証明書は建築士もしくはマンション管理士等に発行を依頼してください。

※5 住宅課に発行を依頼してください。

お問合わせ先

マンション管理計画認定制度について

岐阜市役所 まちづくり推進部住宅課 電話 058-265-3902

マンション管理計画認定制度に関する各種証明書について

国土交通省ホームページにてご確認ください。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。