新築住宅の減額制度

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ページ番号1002067  更新日 令和5年5月29日

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令和6年3月31日までの間に新築された新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。

減額期間

新築された翌年から3年度分(3階建以上の耐火構造又は準耐火構造は5年度分)

減税額

1戸当りの床面積 減税率
120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
120平方メートルを超えるもの 120平方メートル分の税額の2分の1

二世帯住宅について、それぞれが構造上独立した住宅として認められる場合は、独立した部分ごとに適用要件を判定します。

主な要件

期間
令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
居宅面積
一棟の延床面積のうち居宅面積の割合が2分の1以上であること。
延床面積
居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1住戸40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

申告の手続き

住宅を新築した場合、次の書類を資産税課へ提出してください。

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(資産税課にあります。)

当該家屋が完成した翌年の1月31日までにご申告いただけない場合には、減額の適用が受けられないことがあります。
なお、新築家屋の調査時に担当者が申告書類をお持ちいたします。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

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