新築住宅の減額制度
令和8年3月31日までの間に新築された新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。
減額期間
新築された翌年から3年度分(3階建以上の耐火構造又は準耐火構造は5年度分)
減税額
1戸当りの床面積 | 減税率 |
---|---|
120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
二世帯住宅について、それぞれが構造上独立した住宅として認められる場合は、独立した部分ごとに適用要件を判定します。
主な要件
- 期間
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 居宅面積
- 一棟の延床面積のうち居宅面積の割合が2分の1以上であること。
- 延床面積
- 居宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1住戸40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額の手続き
住宅を新築した場合、次の書類を資産税課へ提出してください。
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(下記の減額申告書をダウンロードしてください。資産税課にもあります。)
当該家屋が完成した翌年の1月31日までにご申告いただけない場合には、減額の適用が受けられないことがあります。
なお、新築家屋の調査時に担当者が申告書類をお持ちいたします。
申請書等
新築住宅に対する固定資産税の減額申告書
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093