熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1002071  更新日 令和4年10月24日

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平成26年4月1日以前から存在する住宅について、一定の熱損失防止改修工事等を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。
適用を受けるには申告が必要です。
(住宅の省エネ改修促進税制については国土交通省のホームページをご覧ください。)

減額期間

熱損失防止改修工事等が完了した年の翌年度分です。

工事完了時期 減額期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日に改修した場合 1年度分

減税額

1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合は床面積全体、120平方メートルを超える場合は120平方メートル分の固定資産税が減額されます。

対象物件 減税率
1.熱損失工事が行われたもの 税額の3分の1
2.1.のうち、当該工事により長期優良住宅に該当することとなったもの 税額の3分の2

主な要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する住宅であること。
  2. 居住用部分が2分の1以上であること。(貸家の用に供する部分以外に居住用部分を有すること。)
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のイの工事、又はイを含むロ~ニの工事を行うこと。
    • イ 窓の断熱改修工事(必須工事)
    • ロ 床の断熱改修工事
    • ハ 天井の断熱改修工事
    • ニ 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
    ※イ~ニまでの改修工事により、各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
  5. 熱損失防止改修工事等に要した費用の合計が60万円(※)を超えていること。ただし、改修工事のための国又は地方公共団体からの補助金の給付額を控除します。
    (※)熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含める。
  6. 新築住宅や耐震改修等に係る固定資産税の減額期間中である場合又は既に熱損失防止改修工事等に伴うこの制度の適用を受けたことがある場合は対象となりません。

減額の手続き

  • 納税義務者の住民票の写し ※1
  • 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証明する増改築等工事証明書 ※2
  • 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)
  • 長期優良住宅の認定証又は変更認定通知書の写し(※長期優良住宅の場合)

以上を添付して、工事完了後、原則として3か月以内に資産税課の窓口で申告してください。

  • ※1申請書に納税義務者の個人番号を記入し、個人番号カード又は個人番号の分かる書類及び顔写真付きの本人確認証を持参していただいた場合は、納税義務者の住民票は不要です。
  • ※2証明書は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任者保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

増改築等工事証明書については、国土交通省のホームページをご確認ください。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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ファクス番号
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