耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号1002069  更新日 令和5年5月31日

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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震診断を義務づけられた建築物のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に国の補助を受けて、耐震改修工事を実施したものに係る固定資産税を以下のとおり減額します。
適用を受けるには申告が必要です。

軽減期間

改修工事が完了した年の翌年度から2年分の当該家屋に係る固定資産税

減税額

税額の2分の1(ただし、単年度あたりの減額の上限は工事費の2.5%相当額まで)

耐震の減額措置の対象となる建物

  1. 要緊急安全確認大規模建築物(国が規定し指定したものが該当)
    • イ.不特定多数が利用する大規模建物
    • ロ.避難確保上配慮を要する者が利用する大規模住宅
    • ハ.一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
  2. 要安全確認計画記載建築物(地方、主に県が計画に規定したものが該当)
    • イ.防災拠点建築物(都道府県が指定)
    • ロ.緊急輸送道路等の避難路沿道建築物(県又は市が避難路を指定)
      倒壊した場合に前面道路の通行を妨げ、多数の者の避難を困難にする恐れのある建築物のことであり、高さ6メートル以上かつ前面道路の中心から45度の傾斜にかかる沿道建築物

主な要件

  1. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震改修を義務付けられた建築物
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行ったもの
  3. 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助を受けて耐震改修を行ったもの

減額の手続き

  1. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する地方税法施行規則附則第7条第12項の規定に基づく証明書
  2. 改修工事に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)
  3. 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助に係る確定通知書
  4. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し

上記の書類を添付して、工事終了から3か月以内に資産税課まで申告してください。

1の証明書については、国土交通省のホームページをご確認ください。

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
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ファクス番号
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