未登記家屋納税義務者変更申請書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002179  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

概要

未登記家屋について売買、相続などにより納税義務者を変更したときに申請いただくものです。
なお、既に法務局で登記をされた方は、申請いただく必要はありません。

取扱窓口及び時間

財政部資産税課
平日:午前8時45分から午後5時30分

申請等に必要なもの

相続

  1. 相続を証明するものとして、以下のいずれかの書類
    • 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
    • 遺言書(公正証書又は裁判所の検認を受けたもの)
    • 調停調書・審判所等所有権が証明されるもの
  2. 上記1がない場合は、以下のいずれかの書類
    • 旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本及び新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等
    • 法定相続情報一覧図の写し

売買・贈与・その他

  1. 所有権の移転を証明するものとして、以下の書類
    • 売買契約書、贈与証書等及び旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印
  2. 調停調書・審判所等所有権が証明されるもの
  3. 上記1、2がない場合は、以下の書類
    • 新旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

地方税法第343条第2項

申請書用紙サイズ

A4

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。