空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
支援法人として指定した法人
本市では、次の法人を支援法人として指定しています。
支援法人の要件
- 次のいずれかの法人であること
・特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・空き家の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする法人 - 支援法人の指定を取り消され、その取消の日から3年を経過しない者でないこと。
- 申請者並びに申請者の役員及び使用人が次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。イにおいて「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。ウにおいて同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 岐阜市暴力団排除条例(平成24年岐阜市条例第13号)第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 - 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 - 申請者が支援法人として行おうとする業務の内容が支援法人の業務として適切なものであること。
- 申請者が必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
- 申請者が業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
- 岐阜市内に本店、支店その他の営業所又は事務所を有すること。
- 国税の滞納がないこと。
- 岐阜市税の滞納がないこと。
- 不正の行為、法令に違反する事実又は公益に反する事実がないこと。
支援法人の業務内容(法第24条各号(第3号を除く。)に規定する業務)
- 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
- 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
- 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
- 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
指定期間
指定の日から起算して3年間
有効期間の満了後、引き続き指定を受けようとする場合は、再度指定の申請を行ってください。
指定申請の手続き
1 事前相談
要綱に規定する要件に該当するか確認いたします。事業内容等が説明できる方がご相談ください。
2 申請
指定の申請を行う際は、次の書類を空家対策課に持参、郵送又はLogoフォームにて提出してください。
パソコンやスマートフォンから申請される場合は、下記のフォームより提出してください。
- 空家等管理活用支援法人指定申請書(新規・継続)(様式第1号)
添付書類一覧
- 定款
- 登記事項証明書(写し可)
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(写し可)
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 申請をする日の属する年度以前3年度分の別表に掲げる書類のうち3つの書類
- 法第24条(第3号を除く。)に規定する支援法人の業務に関する計画書
- 国税及び岐阜市税の納付に係る証明書(写し可)
- 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類として市長が必要と認めるもの
(1) 委託契約書その他の空家等の所有者等からの管理又は活用の委託の実績がわかる書類
(2) 提案書、空家等の活用のために行った改修後の写真その他の空家等の管理又は活用の実績がわかる書類
(3) 情報誌、広告その他の空家等の管理又は活用に関する啓発並びに情報発信を行ったことがわかる書類
(4) 周知の文書、広告、写真、新聞その他の市民を対象とした空家等の管理又は活用の実績がわかる書類
(5) 委託契約書、補助金の交付に係る決定通知書その他の空家等の管理又は活用に係る地方公共団体からの委託、補助金等の実績がわかる書類
(6) 提案書又は写真その他の空家等対策に係る地方公共団体、NPO、学校、自治会、公益法人、企業等と連携及び協働をした活動の実績がわかる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用に資する取組のわかる書類
3 審査
提出された申請書をもとに、要綱に規定する要件に該当するか審査します。
4 指定又は不指定
通知書により通知いたします。
変更の届出
内容の変更を行う場合は、変更内容に応じて次の書類を空家対策課に持参、郵送又はLogoフォームにて提出してください。
パソコンやスマートフォンから申請される場合は、下記のフォームより提出してください。
名称等を変更する場合
- 名称等変更届出書(様式第4号)
名称等の変更に伴い、指定申請時の添付書類に変更が生じた場合は、変更された書類を添付してください。
業務内容を変更する場合
- 業務内容変更届出書(様式第5号)
業務内容の変更に伴い、指定申請時の添付書類に変更が生じた場合は、変更された書類を添付してください。
業務廃止の届出
業務を廃止した場合は、次の書類を空家対策課に持参、郵送又はLogoフォームにて提出してください。支援法人の指定を取り消します。
パソコンやスマートフォンから申請される場合は、下記のフォームより提出してください。
- 業務廃止届出書(様式第6号)
業務報告書の提出
年度ごとに、当該年度の翌年度の4月末日までに、次の書類を空家対策課に持参、郵送又はLogoフォームにて提出してください。
パソコンやスマートフォンから申請される場合は、下記のフォームより提出してください。
- 業務実施状況報告書(様式第7号)
添付書類一覧
- 当該事業年度の収支決算書
- 貸借対照表
- 当該事業年度の翌年度の事業計画書
関係資料
下記の申請書等は、ダウンロードしてご使用ください。
申請書等
空家等管理活用支援法人 指定申請書
空家等管理活用支援法人 変更届
空家等管理活用支援法人 廃止届
空家等管理活用支援法人 業務実施状況報告書
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このページに関するお問い合わせ
空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683