空家等管理活用支援法人の指定について

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ページ番号1028660  更新日 令和7年4月1日

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※空家等管理活用支援法人を募集した結果、3法人を指定しましたので、当面の間、空家等管理活用支援法人の募集は休止いたします。

空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

支援法人として指定した法人

本市では、次の法人を支援法人として指定しています。

支援法人の要件等について

 本市の空家等管理活用支援法人の要件、業務内容等については次のとおりです。

 指定の申請や変更等を行う場合は、必要書類を住宅・空家対策課に持参、郵送又はLogoフォームにて提出してください。

 パソコンやスマートフォンから変更等をされる場合は、下記のフォームより提出してください。

 ※指定の申請に関しては事前相談が必要です。事業内容を説明できる方がご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 市営住宅係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
  • 空家相談係:058‐214-2258
  • 空家指導係:058‐214-2180
ファクス番号
058-262-5683

住宅・空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。