岐阜市不良空き家除却費補助金
事業の概要
市内の不良空き家の除却を促進することにより周辺の生活環境の改善を図り、安全で快適なまちづくりを進めることを目的として、不良空き家の除却費の一部を補助します。
不良空き家とは
- 市内に所在する一戸建て又は長屋建て住宅の空き家(長屋建ての場合は、自己の所有部分全て)
※長屋の場合、全ての住戸で利用されていないものが「空き家」となります - 住宅以外の部分を有する場合は、その部分が1/2未満であること
- 次のいずれかに該当すること
- (ア)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等(勧告を受けているものを除く)で市長が定めるもの
- (イ)住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅で市長が定めるもの
- (ウ)周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすものとして市長が定めるもの
※不良空き家となる目安としては、屋根が大きく崩れている、建物の傾きが一見して分かる、屋根材や外壁材が飛散・落下する恐れがあって危険なものなど、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものです
※不良空き家に該当しないと判定された場合であっても、建物が安全であると判断するものではありません。また、『本補助金における不良空き家』と『建物の安全性』は考え方が異なるため、市から維持管理に関する通知のあった建物でも、不良空き家に該当しないと判定される場合があります。
申請手続きの手順
補助申請の前に事前相談・不良空き家判定が必要です。
事前相談を行わずに補助申請はできません。
事前相談の後、不良空き家に該当するか否かを市の職員が現地調査し判定します。
補助要件などの詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
不良空き家に該当すると判定された申請者向けの情報
補助金交付申請、変更申請、中止(廃止)申請、実績報告については、パソコンやスマートフォンからの手続きも可能です。
下記のリンクから行いたい手続きの種類を選択してください。
事前相談・不良空き家判定の受付は、下記ではできません。
お問合わせ先
空家対策課 指導係
市庁舎17階 電話番号:058-214-2180(直通)
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このページに関するお問い合わせ
空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683