適切に管理されていない空き家等の対策について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018722  更新日 令和5年12月15日

印刷大きな文字で印刷

令和5年12月13日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました!

適切に管理されていない空き家が全国的な問題となっています!

 近年、長期にわたり使用されていない住宅やその他の建築物、いわゆる「空き家」が増えていることが全国的な社会問題となっています。

 こうした空き家やその敷地(以下、「空き家等」)の中には、適切な管理が行われていないことにより、台風や地震などの際に部材の落下・飛散などにより周辺へ危害を及ぼす恐れがあるほか、敷地の樹木や雑草の繁茂による公衆衛生の悪化、不法侵入や火災の発生などによる治安の悪化、景観の悪化など、様々な問題を引き起こし、地域の皆さんの生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。今後、空き家の数が増えていけば、その問題がさらに深刻になることが心配されます。

空き家等の管理は所有者等の責務です!

 空き家等は個人の財産であり、それらの管理は空き家等の所有者または管理者(以下、「所有者等」)が自らの責任において行わなければなりません

 空き家等が原因で近隣住民や通行人、周辺の建物などに損害を与えた場合には、空き家等の所有者等が賠償責任を問われることになります

 なお、このような問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ることになります。

 そのため、所有者等においては、近隣の建物や道路などの周辺環境に悪影響を及ぼさないよう定期的に空き家等の状況を確認し、建物の補修や草木の手入れをするなど、適切に管理することが重要です

管理されていない空き家等に対する対策

空家等対策の推進に関する特別措置法

 適切な管理がされていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている状態を踏まえ、地域住民の生命、身体、財産を保護し、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するために「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が、平成27年5月26日に全面施行されました(令和5年12月13日に改正法が施行)。

 この法律において、

  • 空き家等の所有者等に、空き家等の適切な管理に努める責務があること
  • 市町村が空き家等に関して必要な調査を行うことができること
  • 適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている「特定空家等」の所有者等に対し、市町村が除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導勧告命令代執行ができること
  • 上記の「特定空家等」となるおそれのある「管理不全空家等」に対し、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう指導、勧告ができること(改正法による新規定

 などの規定を定めています。

「空き家等」とは

 建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

 「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とは、下記の状況にあることを基準としています。

  • 概ね年間を通して使用実績がないこと(空家特措法における1つの基準)
  • 今後、年間を通して使用する見込みがないこと(岐阜市空家等対策計画による)

 なお、共同住宅(アパートや長屋など)については、その全部が空き室となっている場合に「空き家等」に該当することになります。

「特定空家等」とは

 管理されていない空き家等の中でも、特に地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと当市が判断したものを「特定空家等」としています。具体的には、空き家等が次の状態であると認められたものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

「管理不全空家等」とは

 そのまま放置すれば、「特定空家等」に該当するおそれがあると当市が判断したものを「管理不全空家等」としています。

岐阜市空き家等の適正管理に関する条例

 当市では「空家特措法」によるほか、当該法律の施行に先立ち、「岐阜市空き家等の適正管理に関する条例」を平成26年7月1日に全面施行しています。

 現行では、上位の法である「空家特措法」に基づく対応を基本としていますが、状況に応じて本条例に基づく措置を交えながら対策に努めています。

管理されていない空き家等への措置

 当市が「管理されていない空き家等」と判断したものについては、所有者等を調査し、改善を促します(それでも所有者等により改善されない場合は、その親族等を調査して連絡する場合もあります)。

 管理されていない空き家等の内、「管理不全空家等」または「特定空家等」と認められるものについては、空き家等がもたらす悪影響の程度、切迫性等の状況に応じて、「助言・指導」「勧告」「命令」などの法的措置を順に講ずることになります。

※「管理不全空家等」は「勧告」までです。

 なお、助言・指導によっても所有者等が必要な措置を行わず、勧告された空き家の敷地については、固定資産税に係る住宅用地特例の対象から除外されます。また、命令に係る措置を行わない場合は、50万円以下の過料に処せられます。

 住宅用地特例とは、住宅やアパートなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、税負担が軽減される特例措置です。住宅用地特例について詳しく知りたい方は、財政部資産税課へお問い合わせください。

 ただし、勧告された空き家等の状態が改善(解体を除く)された場合は、住宅用地特例が再適用されます。

その他

無料空き家相談会

 主に空き家の所有者等、そのご親族向けに、空き家の管理や相続、売却などの空き家に関するお悩みについて、専門家に個別にご相談いただける相談会を実施しています。

岐阜市不良空き家除却費補助金

 空き家を解体する際に、本補助金を活用できる場合があります。

 ※空き家の状態が悪く、補修が困難であり、近隣等に影響を及ぼす恐れがあるものに限ります(市から通知等を受けた場合であっても、必ずしも本補助金の対象になるわけではありません)。

 申請に当たってはいくつかの条件がありますので、補助金の活用をご検討の際は、空家対策課(指導係)まで事前にご相談ください。

Q&A

当市へのお問い合わせが多いものについて、Q&Aを作成しました。

Q1 近隣に管理されていない空き家があります。どうすればいいでしょうか。

 当市では「岐阜市空き家総合窓口」において、地域の皆様から管理されていない空き家等の情報などを受け付けています。一度、ご相談ください。

Q2 空き家の所有者等と連絡をとるにはどうすればいいでしょうか。

 法務局にて、不動産の所有者などが記載された「登記事項証明書」を取得することができます。※取得は有料です。

 ただし、記載されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記されていない場合があります。そのため、必ず所有者等を確認できる訳ではありませんので、注意してください。

Q3 市が把握している空き家の所有者等を教えてもらうことはできますか。

 当市で空き家の所有者等を把握している場合もありますが、所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報に当たるため、本人の同意がない限りお伝えすることはできません。なお、当市が市内のすべての空き家の所有者等を把握しているわけではありません。

Q4 空き家の所有者等の特定にはどのくらいの時間がかかりますか。

 空き家の所有者等の調査は、空家特措法に基づき、固定資産税課税台帳や戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを確認することにより行います。

 しかしながら、所有者等が既に亡くなっているのに相続登記されていない場合の相続人調査や、所有者等の住所変更手続きの不備により現住所が分からない場合の所在調査などにおいては、所有者等やその所在の特定に数か月~半年以上かかる場合や、最終的には所有者等やその所在が判明しない場合もあります。

Q5 空き家の部材が飛散、落下しそうになっています。市で撤去してもらうことはできますか。

 空き家などは個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することは出来ません。所有者等への連絡を試みるか、または「岐阜市空き家総合窓口」にご相談ください(Q1参照)。

 なお、当市が管理されていない空き家等と判断したものは、所有者等に対して改善を促すことが基本となりますが、強制力はありません。

Q6 隣の空き家の庭木の枝が自分の敷地に越境しています。市で切除してもらうことはできますか。

 Q5の回答をご参照ください。 

 ただし、「民法等の一部を改正する法律」の施行により、下記1~3の場合に、越境された土地の所有者自らが越境した枝を切り取ることが可能となりました。

  1. 所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しない場合。
  2. 所有者が不明、またはその所在が不明な場合
  3. 急迫の事情がある場合

 自ら枝を切り取ることを検討される場合は、弁護士などの法律の専門家とよくご相談下さい。なお、市が所有者等に対して改善を促す行為は、1の催告には該当しません。

Q7 空き家が原因で被害があった場合、誰の責任になるのでしょうか。

 所有する建物、土地が原因で他者に被害を与えた場合は、所有者や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められています。

 実際に被害を受けた場合は、被害を受けた方が所有者等に連絡する、弁護士に相談するなど、当事者間で問題を解決することになります。

Q8 自分で空き家を管理できません。市に寄附できませんか。

 市では空き家等の寄附を受け付けていません。

Q9 空き家を処分したいのですが、共有者の連絡先が分からない場合はどうすればよいでしょうか。

 法務局で「登記事項証明書」を取得することにより、共有者を確認できます(Q2参照)。それでも分からない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

Q10 相続した空き家を処分したいのですが、法定相続人が多数いる場合はどうすればよいでしょうか。

 まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、相続関係の整理をしましょう。その上で、空き家の処分について相続人同士で話し合うことになります。

 なお、空き家などを処分するには、相続人(共有者)全員の同意が必要です。

Q11 空き家の修繕や解体をしたいのですが、業者を紹介してくれませんか。

 当市では、特定の業者の紹介はしておりません。ただし、専門業者の協会等はご案内できますので、お知りになりたい方は、空家対策課へお問い合わせください。

Q12 自分で空き家を解体する費用がありません。市で解体してくれませんか。

 市が所有者等の依頼により空き家を解体することはありません。まずはご家族やご親族に協力を仰いだり、土地建物の売却を不動産業者に相談するなどして、ご自身で処分できる方法をご検討ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683

空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。