空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1002449  更新日 令和6年5月28日

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令和5年度の税制改正により適用期限の延長、適用対象の拡充がされました。

空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)を特別控除されます。

 令和5年度の税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。

 (※)令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等を取得した相続人が3名以上である場合は、特別控除の額が2,000万円までとなります。

 

 本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認いただくか、又はお住いの管轄税務署にご確認をお願いします。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 本特例を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を税務署へ提出する必要があります。

 岐阜市に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、岐阜市空家対策課において発行いたしますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】をご確認ください。)

提出先について

〒500-8701 岐阜市司町40番地1(市庁舎17階)
岐阜市役所 まちづくり推進部 空家対策課

 パソコンやスマートフォンからの申し込みは下記のリンクから受け付けています。

交付について

  • 確認書の交付には、申請書を市に提出してから1~2週間ほど時間を要します。
  • 記載内容に不備があった場合や疑義が生じた場合は、さらに時間を要する場合があります。
  • 確認書の郵送をご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。
  • 簡易書留等をご希望される場合は、その費用分も含めた返信用切手を貼ってください。
  • 返信用切手の額は封筒の種類や簡易書留の利用等により異なりますので、郵便局等でご確認ください。(返送する確認書(片面印刷の場合)はA4用紙3枚です。)

「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
電話番号:058-214-2258 ファクス番号:058-262-5683

空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。