空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1002449  更新日 令和7年12月10日

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令和5年度の税制改正により適用期限の延長、適用対象の拡充がされました。

空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(※)を特別控除されます。

 令和5年度の税制改正により、本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日までに延長されました。また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。

 (※)令和6年1月1日以降の譲渡については、当該家屋及びその敷地等を取得した相続人が3名以上である場合は、特別控除の額が2,000万円までとなります。

 制度の適用には一定の要件があります。
 本特例措置は国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご覧になるか、お住いの管轄税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 本特例の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を税務署に提出する必要があります。
 岐阜市に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、岐阜市住宅・空家対策課において発行いたしますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください(添付が必要な書類は、様式中の被相続人居住用家屋等確認書の交付のための【提出書類の確認表】をご確認ください)。

 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに、所定の書類を、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。
 岐阜市では、市内の空家等を相続し、当該措置の適用を受けようとされる方に対し、確定申告の際に提出する書類の一つである、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

 なお、提出いただいた証明書等の添付書類は返却できません。必要な場合は申請者ご自身でコピーを取っておいてください。
 代理人に被相続人居住用家屋等確認書の申請・受取を委任される場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。

交付について

  • 申請する場合は事前相談をお願いします。
    相談や申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前のご連絡・ご予約をお願いします。
  • 申請書、添付書類を準備する前に提出物の認識に間違いがないか等について、一度担当までご相談ください。特別な事例の場合、追加で添付書類が必要となる場合がございます。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請の受け付けは、添付書類が不備等なく揃った方から、順番に対応いたします。
  • 確認書の交付には、申請書を市に提出してから約1~2週間ほど時間を要します。確認書の当日発行はできません。
  • また、申請書の記載漏れや疑義が生じた場合のほか、申請内容によっては添付書類の追加提出を求めたり、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがあり、さらに時間を要する場合があります。税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • (原則コピー不可)と記載がある書類がコピーで提出される事例が頻発しております。その場合、原本の出し直しをお願いするため、余分にお時間がかかりますのでご注意ください。
  • 確認書の交付で、郵送での受け取りをご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。その際、切手の金額不足にはご注意ください。返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。
  • 個人情報が記載された重要な書類であるため、配達記録が確認できる方法(簡易書留やレターパック等)を推奨しています。速達や簡易書留等をご希望される場合は、その旨を返信用封筒へ記載し、その費用分も含めた返信用切手をお貼りいただき、希望している旨を申請時にお知らせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
 制度適用の可否や税制そのものに関するご質問は、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

申請書等

令和6年1月1日以降に譲渡した場合の確認申請書に関する様式

1.譲渡時点で耐震基準に適合している家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

2.相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

3.譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年の2月15日までの間に被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした後における譲渡の場合

Word形式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)

令和5年12月31日までに譲渡した場合の確認申請書に関する様式

1.家屋(及びその敷地)の譲渡の場合

2.家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

Word形式(令和5年12月31日までに譲渡した場合)

提出先について

〒500-8701 岐阜市司町40番地1(市庁舎17階)
岐阜市役所 まちづくり推進部 住宅・空家対策課 空家相談係


※パソコンやスマートフォンからのお申し込みは下記のリンクから受け付けています。
※オンラインからのお申し込みでも、添付書類の中には原本の提出が必要なものがあります。お申し込み前に注意事項をよくお読みください。


お問い合わせ先

住宅・空家対策課 空家相談係
市庁舎17階 電話番号:058-214-2258(直通)
午前8時45分から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)


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このページに関するお問い合わせ

住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 市営住宅係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
  • 空家相談係:058‐214-2258
  • 空家指導係:058‐214-2180
ファクス番号
058-262-5683

住宅・空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。