低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び土地の適切な利用・管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図るものです。
本特例措置の概要
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)又は当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除されます。
令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
本市では、制度の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
※本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認いただくか、又はお住いの管轄税務署にご確認をお願いします。
適用の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内(本市は市域全域)にある低未利用土地等であり、本市の「低未利用土地等確認書」の交付を受けた土地等の譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域にある場合は、当該低利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万を超えないこと) - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類
岐阜市に所在する低未利用土地等の「低未利用土地等確認書」は、住宅・空家対策課において発行いたしますので、以下の書類を提出してください。
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 岐阜市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家又は空き店舗であることを表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
- 以下のいずれかの書類
- 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書など
詳しくは、「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認してください。
なお、提出いただいた証明書等の添付書類は返却できませんので、必要な場合は申請者ご自身でコピーを取っておいてください。
代理人に低未利用土地等確認書の申請・受取を委任される場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。
提出先について
〒500-8701 岐阜市司町40番地1(市庁舎17階)
岐阜市役所 まちづくり推進部 住宅・空家対策課 空家相談係
パソコンやスマートフォンからの申し込みは下記のリンクから受け付けています。
交付について
- 申請や相談にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前のご連絡をお願いします。
- 確認書の交付には、申請書を市に提出してから1~2週間ほど時間を要します。
- また、申請書の記載漏れや疑義が生じた場合のほか、申請内容によっては添付書類の追加提出を求めたり、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがあり、さらに時間を要する場合があります。税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 確認書の交付で、郵送での受け取りをご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。その際、切手の金額不足にはご注意ください。
- 個人情報が記載された重要な書類であるため、配達記録が確認できる方法(簡易書留やレターパック等)を推奨しています。速達や簡易書留等をご希望される場合は、その費用分も含めた返信用切手をお貼りいただき、希望している旨を申請時にお知らせください。
- 返信用切手の額は封筒の種類や簡易書留の利用等により異なりますので、郵便局等でご確認ください(返送する確認書はA4用紙1枚です)。
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。制度適用の可否や税制そのものに関するご質問は、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ先
住宅・空家対策課 空家相談係
市庁舎17階 電話番号:058-214-2258(直通)
午前8時45分から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
申請書等
低未利用土地等確認書の交付
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低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1) (Word 65.5KB)
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低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1) (PDF 104.8KB)
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別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) (Word 61.0KB)
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別記様式(1)-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) (PDF 84.1KB)
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別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 66.0KB)
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別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDF 101.5KB)
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別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Word 63.0KB)
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別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDF 108.0KB)
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別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 62.5KB)
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別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDF 97.1KB)
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低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 (PDF 332.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 市営住宅係:058-265-3902
- 政策調整係:058‐214-7009
- 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
- 空家相談係:058‐214-2258
- 空家指導係:058‐214-2180
- ファクス番号
- 058-262-5683