岐阜市空き家取得費・改修費補助金

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ページ番号1002448  更新日 令和7年5月16日

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申請の受け付けは、全ての書類が不ぞろいなく揃った方から、予算の範囲内での先着順となります。

空き家の売買契約の締結日又は引渡日の遅い日から1年以内に申請する必要があります。

1.岐阜市空き家取得費・改修費補助金とは

空き家の流通及び活用を促進し、もって本市の定住人口の増加及び人口流出の抑制を図るため、本人又は親、子の世帯が定住するために市内の空き家を取得する場合、取得して改修する場合に補助します。

 岐阜市空き家取得費・改修費補助金には2つの補助メニューがあります。

  • 取得事業 定住のため市内に空き家を取得した場合
    • 取得とは(市内の空き家を購入し補助金の交付を申請しようとする者又はその親、子、配偶者若しくは配偶者の親(以下「親等」という。)のいずれかの者を購入した空き家の所有者とする登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による登録をいう。)をすることをいう。)
  • 改修事業 定住のため市内に空き家を取得して改修する場合

 補助金の申請を希望される場合は、申請前に必ず事前相談をしていただき、以下をご一読いただいたうえで、申請書を提出してください。

 手続きの流れは、次のリンクをご確認ください。

 補助要件などの詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。

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2.補助対象となる空き家

空き家は、一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(1/2以上が居住スペースのものに限る)で、次に掲げる要件をすべて満たすものが対象です。

  1. 取得をした空き家が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。

    ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されていること。

    イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に掲げる宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)により空き家であることを表示して販売の広告がなされたものであること。

    ウ ア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

    • 岐阜市空き家バンクに登録された空き家、その他本市が空き家であることを確認したものであること。
    • 宅地建物取引業者又は空き家の売主により空き家であることを証されたものであること。
  2. 宅地建物取引業者との媒介契約(法第34条の2第1項に規定する媒介契約をいう。)により購入した空き家又は宅地建物取引業者から売買契約により購入した空き家であること。
  3. 補助金の交付を申請しようとする者の世帯の全員の3親等以内の親族から購入した空き家でないこと。
  4. 建築が完了した日から5年以上経過していること。

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3.補助金の額

取得事業

取得費用の額(上限30万円)(取得をした空き家に係る売買契約書に記載された額に限る。)

  • 1万円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとする。

改修事業

上記に定める取得事業の額に改修費用の額に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)を加えた額

  • 改修費用に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとする。
  • この補助金以外の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、改修費用の額から当該交付を受ける他の助成金等の空き家の改修に係る部分の額を控除するものとする。

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4.取得事業を利用される場合

(注意事項)

  • 補助対象となる空き家の購入者が申請する必要があります。(申請者)
  • 申請期限は令和8年2月10日までです。
  • 申請日において世帯全員が空き家の住所に住民登録がある必要があります。
  • 申請後の補助金の増額はできません。

(1)補助対象者

取得事業の交付の対象となる方は、補助対象となる空き家を購入した者であって、A又はBの場合に応じて次に掲げる要件をすべて満たす方になります。

A. 申請者が当該空き家に定住する者(以下「定住者」という。)である場合、次の1から7までの要件のいずれにも該当すること。

  1. 2人以上の世帯に属する者で、次のアからオまでのいずれかに該当すること。

    ア 市外からの定住者
     申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていた者

    イ 市内の賃貸住宅からの転居者
     市内の賃貸住宅から取得した空き家に転居した者

    ウ 子育て世帯
     申請日において義務教育終了前の子を含む世帯

    エ 新婚世帯
     申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯

    オ 空き家バンク登録空き家購入者
     岐阜市空き家バンクに登録された空き家の購入(岐阜市空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)をした者

  2. 申請日において世帯の全員が取得をした空き家の住所に住民登録をされていること。
  3. 世帯のいずれかの者が補助金の交付を受けた日から3年以上継続して取得をした空き家に居住する意思があること。
  4. 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  5. 世帯の全員が当該補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けた者でないこと。
  6. 世帯の全員が暴力団員等でないこと。
  7. 昭和56年5月31日以前に確認済証を受けた旧耐震の空き家については、耐震工事済か耐震工事を実施する意思があること。

B. 親等が当該空き家の定住者である場合、次の1及び2に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  1. 申請者は次のアからウまでのいずれにも該当すること。

    ア 世帯の全員が市税を滞納していないこと。

    イ 当該補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けた者でないこと。

    ウ 世帯の全員が暴力団員等でないこと。

  2. 定住者である親等は次のア又はイのいずれかに該当すること。

    ア 上記A(1の(オ)を除く。)に掲げる要件に該当すること。

    イ 2人以上の世帯に属する者であって、上記Aの2から7までに掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、岐阜市空き家バンクに登録された空き家の購入(岐阜市空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)をした者の親等であること。

(2)補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く。)になります。

  • 取得をした空き家の購入に係る費用(仲介手数料、登記に要する費用等を除く。)

(3)申請に必要な書類

岐阜市空き家取得費・改修費補助金交付申請書(様式第1号)

 申請に必要な書類は全て揃えてご提出ください。

その他添付書類

  1. 取得をした空き家に係る売買契約書の写し
  2. 取得をした空き家の購入に係る領収書の写し
  3. 取得をした空き家に係る登記事項証明書(取得後のものに限る。以下同じ。)の写し
  4. 購入前の空き家に関する次のアからウまでのいずれかの書類
    ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されたことが確認できる書類
    イ 宅地建物取引業者により空き家であることを表示して販売の広告がなされたことを証する書類の写し
    ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  5. 取得をした空き家の外観の全景写真(2方向から撮影したもの)
  6. 住民票の写し(定住者が属する世帯の全員及びその続柄が記載されたものに限る。以下同じ。)
  7. 申請者と定住者が異なる場合にあっては、その続柄を証する戸籍謄本の写し
  8. 戸籍の附票(市外からの定住者であって、住民票の写しにより定住者の要件に該当することを確認できない場合に限る)
  9. 申請者及び定住者が属する世帯の全員が市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)
    (注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料でご利用いただけます。
  10. 戸籍謄本の写し(新婚世帯の者であって、申請日において婚姻の届出をしている場合に限る。)
  11. 耐震性報告書兼耐震化計画書(様式第3号)
  12. 相手方登録申請書(未登録又は登録事項に変更のある場合に限る。)
    ※下記リンク先より、申請書の取得またはオンライン申請ができます

 13. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

申請書及び添付書類に関する様式(ダウンロード)

(4)交付請求に必要な書類

岐阜市空き家取得費・改修費補助金交付請求書(様式第16号)

  • 補助金の交付決定兼確定通知を受けた方は、下記の提出期限までに補助金の交付請求を行わなければ補助金は支払われません。

 提出期限は補助金の交付決定日から30日以内又は令和8年3月1日のいずれか早い日までです。

交付請求書(ダウンロード)

(5)申請の取下げ

申請を取り下げるときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、住宅・空家対策課 空家指導係へご連絡ください。

取下げ届出書(ダウンロード)

(6)補助対象事業の中止等

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、住宅・空家対策課 空家指導係へご連絡ください。

中止届出書(ダウンロード)

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5.改修事業を利用される場合

(注意事項)

  • 補助対象となる空き家を購入して改修する者が申請する必要があります。(申請者)
  • 申請期限は令和7年12月25日までとなります。
  • 年度始めの交付決定は6月頃を予定しているため、改修工事の契約やスケジュールにご留意願います。
  • 市からの交付決定前に改修工事の契約・着工を行った場合は、補助金の対象外となります。
  • 改修工事業者は建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可)を受けている業者に限ります。
  • 申請後の補助金の増額はできません。

(1)補助対象者

改修事業の交付の対象となる方は、補助対象となる空き家を購入した者であって、A又はBの場合に応じて次に掲げる要件をすべて満たす方になります。

A. 申請者が当該空き家に定住する者(以下「定住者」という。)である場合、次の1から7までの要件のいずれにも該当すること。

  1. 2人以上の世帯に属する者で、次のアからオまでのいずれかに該当すること。

    ア 市外からの転入者
     申請日前1年間市外において住民登録をされていた者であって、改修事業完了日(*)までに本市に転入する者
     申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていた者

     (*)改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日

    イ 市内の賃貸からの転居者
     改修事業完了日までに市内の賃貸住宅から取得をした空き家に転居する者又は申請日までに取得をした空き家に転居した者

    ウ 子育て世帯
     申請日において義務教育終了前の子を含む世帯

    エ 新婚世帯
     改修事業完了日までに婚姻の届出をする世帯又は申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯に属する者

    オ 空き家バンク登録空き家購入者
     岐阜市空き家バンクに登録された空き家の購入(岐阜市空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)をした者

  2. 世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに取得をした空き家の住所において住民登録をされること。
  3. 世帯のいずれかの者が補助金の交付を受けた日から3年以上継続して取得をした空き家に居住する意思があること。
  4. 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
  5. 世帯の全員が当該補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けた者でないこと。
  6. 世帯の全員が暴力団員等でないこと。
  7. 昭和56年5月31日以前に確認済証を受けた旧耐震の空き家については耐震工事済か耐震工事を実施する意思があること。

B. 親等が当該空き家の定住者である場合、次の1及び2に掲げる要件のいずれにも該当すること。

  1. 申請者は次のアからウまでのいずれにも該当すること。

    ア 世帯の全員が市税を滞納していないこと。

    イ 当該補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けた者でないこと。

    ウ 世帯の全員が暴力団員等でないこと。

  2. 定住者である親等は次のア又はイのいずれかに該当すること。

    ア 上記A(1の(オ)を除く。)に掲げる要件に該当すること。

    イ 2人以上の世帯に属する者であって、上記Aの2から7までに掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、岐阜市空き家バンクに登録された空き家の購入(岐阜市空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)をした者の親等であること。

(2)補助対象経費

  • 取得した空き家の購入に係る費用(仲介手数料、登記に要する費用等を除く。)
  • 補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く。)になります。
    1. 空き家の改修に係る費用
    2. 空き家に併設された店舗、事務所等(併設店舗等)を住居として転用するための改修に係る費用
    3. 空き家に居住するための併設店舗等の躯体の改修に係る費用

※改築、増築、備品購入、設備整備、外構工事、耐震診断、耐震改修工事、不要物の処分、清掃等に係る費用は含まれません。

改修工事は、次の要件を満たす必要があります。

  1. 補助金の交付の決定の日後に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象経費の支払を全て完了するものであること。
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている建設業者により行われること。

(3)申請に必要な書類

岐阜市空き家取得費・改修費補助金交付申請書(様式第1号)

 申請に必要な書類は全て揃えてご提出ください。

その他添付書類

  1. 改修事業計画書(様式第4号)
  2. 取得をした空き家に係る売買契約書の写し
  3. 取得をした空き家の購入に係る領収書の写し
  4. 取得をした空き家に係る登記事項証明書(取得後のものに限る。以下同じ。)の写し
  5. 購入前の空き家に関する次のアからウまでのいずれかの書類
    ア 電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されたことが確認できる書類
    イ 宅地建物取引業者により空き家であることを表示して販売の広告がなされたことを証する書類の写し
    ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  6. 改修工事に係る見積書の写し
  7. 改修費用等の内訳書(様式第5号)
  8. 改修工事をする部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
  9. 改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真
  10. 住民票の写し(定住者が属する世帯の全員及びその続柄が記載されたものに限る。)
  11. 申請者と定住者が異なる場合にあっては、その続柄を証する戸籍謄本の写し
  12. 戸籍の附票(市外からの定住者であって、住民票の写しにより定住者の要件に該当することを確認できない場合に限る)
  13. 申請者及び定住者が属する世帯の全員が市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)
    (注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料でご利用いただけます。
  14. 戸籍謄本の写し(新婚世帯の者であって、改修事業完了日までに婚姻の届出をする場合又は申請日前において婚姻の届出をしている場合に限る。)
  15. 耐震性報告書兼耐震化計画書(様式第3号)
  16. 他の助成金等の交付の申請において提出した改修工事に係る見積書の写し(他の助成金等の交付を受ける場合に限る。)
  17. 相手方登録申請書(未登録又は登録事項に変更のある場合に限る。)
    ※下記リンク先より、申請書の取得またはオンライン申請ができます

 19. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

申請書及び添付書類(ダウンロード)

(4)申請内容の変更等

改修工事等の変更をしようとする場合は、あらかじめ変更承認申請をして、承認を受ける必要があります(補助金の交付決定金額が減額する場合に限る)。

 先ずは、住宅・空家対策課 空家指導係へご連絡ください。

添付書類

「申請に必要な書類」で申請時の添付書類の内、変更に係る書類の全て

  • 増額変更、改修工事箇所の追加をすることはできません。

変更承認申請書等(ダウンロード)

(5)改修事業実績報告書の提出

岐阜市空き家取得費・改修費補助対象事業実績報告書(様式第14号)

 事業実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日以内又は申請日の属する年度の3月1日のいずれか早い日です。

その他添付書類

  1. 改修工事をした部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
  2. 改修工事をした部分の施工後の写真(施工後の確認が困難な部分については、施工中の写真)
  3. 改修工事に係る請負契約書又は請書の写し
  4. 改修工事に係る領収書の写し
  5. 改修工事に係る見積書の写し(提出した見積書の写しの内容に変更があった場合に限る。)
  6. 改修費用等の内訳書(提出した改修費用等の内訳書の内容に変更があった場合に限る。)
  7. 住民票の写し(提出した住民票の写しに変更があった場合に限る。)
  8. 戸籍謄本の写し(補助金の交付の申請日後に婚姻の届出をした場合に限る。)
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

実績報告書(ダウンロード)

(6)申請の取下げ

申請を取り下げるときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、住宅・空家対策課 空家指導係へご連絡ください。

申請取下げ届出書(ダウンロード)

(7)補助対象事業の中止等

補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに届け出をお願いいたします。

 先ずは、住宅・空家対策課 空家指導係へご連絡ください。

中止届出書(ダウンロード)

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空き家バンク

 国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」のモデル事業に採択されている全国の地方自治体の空き家等の情報を集めた空き家バンク(2サイト)に、岐阜市内の空き家情報が紹介されています。どちらのサイトも掲載情報は同じです。ご確認の上、住宅・空家対策課までご連絡ください。

※このサイト以外の空き家情報は、民間不動産事業者等(市で事業者の紹介はしておりません。)にお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 市営住宅係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
  • 空家相談係:058‐214-2258
  • 空家指導係:058‐214-2180
ファクス番号
058-262-5683

住宅・空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。