岐阜市空き家バンク運営事業

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ページ番号1015959  更新日 令和7年4月4日

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 岐阜市内の売却に問題のない空き家について、インターネット上で情報を発信する「岐阜市空き家バンク運営事業」を実施しています。売却をお考えの方は空き家バンクに登録することで、購入をお考えの方に向け、空き家情報を発信することができます。

 岐阜市内に空き家をお持ちの方で、空き家バンクについて知りたい、登録したいなど、ご興味のある方は岐阜市役所 住宅・空家対策課までご連絡ください。

空き家を売りたい方(空き家バンクへの登録)

 岐阜市空き家バンクに物件を登録したい方は、まず住宅・空家対策課へご相談ください。その後、申込書等の必要書類を住宅・空家対策課までご提出いただきます。

岐阜市空き家バンクへの主な登録要件

  • 土地、建物ともに個人所有である。
  • 土地、建物を一括して売却する。
  • 登記がしてある(建物登記、相続登記等)。
  • 権利者全員の承諾がある。
  • 敷地境界等に争いはない。

 その他、詳細な要件は住宅・空家対策課へお問い合わせください。

【注意事項】

  • 老朽化等により損傷した空き家や庭木等の管理がされていない空き家については、岐阜市空き家バンクへの登録はできませんので、まず所有者として適切に管理を行ってください。
  • 岐阜市空き家バンクは空き家情報を掲載する仕組みで、売却を約束するものではありません。
  • 岐阜市空き家バンクに掲載する空き家は、市より公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会、または公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部の会員を仲介業者として紹介します(媒介契約を締結していない方)。
  • 宅地建物取引業法の規定により、ご契約時に仲介業者へ仲介手数料等の支払いが別途必要となります。
  • 岐阜市空き家バンクに登録された空き家の売却交渉、契約に市は関与しません。契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決してください。

 岐阜市空き家バンクの申請などについて、様式をダウンロードされる方は、下記「添付ファイル」よりご利用ください。

空き家を登録したいとき

 事前相談を行わずに登録申込はできません。
 登録申込をしてから登録が完了するまで、お時間がかかります。

 ※物件登録シートには、所在地図、外観・内観写真、間取り図を添付してください。
 

 パソコンやスマートフォンからの登録申込は下記のリンクから受け付けています(要事前相談)。

空き家の登録内容を変更したいとき


 パソコンやスマートフォンからの届出等は下記のリンクから受け付けています。

登録されている空き家が売却されたとき


 パソコンやスマートフォンからの報告は下記のリンクから受け付けています。

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空き家を買いたい方(登録物件について)

 国土交通省の「全国版空き家・空き地バンク」のモデル事業に採択されている、全国地方自治体の空き家等の情報を集めた空き家バンク(2サイト)に岐阜市内の空き家情報が紹介されています。どちらのサイトも掲載情報は同じです。ご確認の上、住宅・空家対策課までご連絡ください。

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お問い合わせ先

 住宅・空家対策課 空家相談係
 市庁舎17階 電話番号:058-214-2258(直通)
 午前8時45分から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 市営住宅係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
  • 空家相談係:058‐214-2258
  • 空家指導係:058‐214-2180
ファクス番号
058-262-5683

住宅・空家対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。