飲用水・給湯(入浴水)等の衛生管理

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飲用水の衛生管理

水道水は、市で日常的な衛生管理を行い供給しています。
井戸水は、地下深くを流れる地下水を水源としています。
近年、地下水は周囲の都市化に伴い、その水質が周辺環境や天候の影響をより受けやすくなっています。過去に管理を怠った井戸へ汚水が流入した事例も報告されています。
安心して井戸水を飲用するためには、日ごろから自分で衛生管理を行う必要があります。

あなたの飲んでいる水は大丈夫ですか?

井戸水を飲用する場合、1年に一度は水質検査を受けましょう。

設置者の方へ

専用水道・簡易専用水道について

設置の際には、保健所への届け出が必要です。

専用水道設置者の皆さまへ

小規模水道について

「岐阜市小規模水道の衛生管理に関する規程」において小規模受水槽水道、小規模専用水道と規定される施設の設置者は設置届及び清掃報告の提出が必要となります。

設置届及び清掃報告が必要

小規模受水槽水道:水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので受水槽を有する施設

清掃報告及び環境保全課への届出が必要

小規模専用水道:地下水を動力揚水(吐出口内径40mm以上、ポンプの能力1.5kw以上)し飲用に供するもの

参考

専用水道 水質検査計画表(専用水道設置者用)

プールの設置

プールの設置にあたっては、あらかじめ保健所にプール設置届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。