安心して水を飲むには?
毎日の飲み水は1年に1回以上、水質検査・貯水槽清掃の実施が必要です。
安全で衛生的な飲料水を確保するため「岐阜市小規模水道の衛生管理に関する規程」(以下「小規模水道規程」に基づき届出や適正な管理について指導等を行っています。
貯水槽の清掃、水質検査は、建築物衛生法による県知事登録事業者で実施しましょう。
水質検査については、地方公共団体の検査機関や厚生労働省に登録された水質検査機関においても実施することができます。
小規模水道規程の別表による水質検査実施項目
亜硝酸態窒素(平成26年4月~追加)
井戸水が水源の場合 小規模専用水道(※1)、その他の小規模水道(※2)
- ※1)小規模専用水道・・・岐阜市地下水保全条例に規定する揚水設備を設置し、飲用に供するもの
- ※2)その他の小規模水道・・・小規模専用水道の規模に満たないもの
- 給水前の検査
-
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 定期検査 1年に1回
-
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 臨時の検査
-
- 地下水の汚染が明らかになった地域にあっては、その汚染物質
- 日常の使用において色・濁り・臭い・味等に異常を認めた時に水道法による必要な項目
小規模受水槽水道(※3)
※3)小規模受水槽水道・・・水道事業者が供給する水を受水槽に貯水するもの
- 給水前の検査
- 無し
- 定期検査 1年に1回
-
- 一般細菌
- 大腸菌
- 亜硝酸態窒素
- 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
- 鉄及びその化合物
- 塩化物イオン
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
- pH値
- 味
- 臭気
- 色度
- 濁度
- 臨時の検査
- 日常の使用において色・濁り・臭い・味等に異常を認めた時に水道法による必要な項目
日頃から給水設備の管理者が衛生管理を適正に行うことで、利用者は安心して水を飲用することができます。
井戸の水質が悪かったり、管理が十分できない場合には、早めに市水道水への切替をお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638