専用水道・簡易専用水道に関する届出様式

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ページ番号1002822  更新日 令和3年8月31日

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「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

「簡易専用水道」とは、市水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越える貯水槽水道です。

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電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

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