給水施設の管理は、万全ですか?

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002843  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

1.基本的な給水施設の維持管理について

給水方式には、水道直結式と受水方式に分けられます。

イラスト:給水方式図

水道直結方式

給水栓までの配水管の圧力を利用して給水する方式で、最近では3階以上の建物でもこの方式をとることができます。

この場合、所有者敷地メーターまでの水の管理は水道事業者が行っており、常に適切に管理された水が供給されることになります。

受水方式

受水槽を設け、ここに一度、配水管から水を受水し給水する方式です。

一旦、受水槽に溜めた水の維持管理は、水道事業者ではなく、建物の所有者又は管理者が責任をもって行わなければなりません。

なお、井戸水の維持管理についても建物の所有者又は管理者の責任になります。

2.給水施設の管理ポイント

  • 井戸水を水源とする場合には、水源本体を地上式にし周囲を清潔にして汚染防止に努めること。
  • 給水設備のポンプは定期的に点検(5年毎)すること。
  • 配管が露出されている場合は、防露材の損傷等の腐食防止に努めること。
  • 貯水槽(受水槽、高置水槽)の汚染防止に心がけること。
    • (ア)水槽周辺には、物を置かずみだりに立ち入れない構造とすること。
    • (イ)受水槽等は地上式にし、水槽に亀裂、漏水がないか点検すること。
    • (ウ)貯水槽のオーバーフロー管、通気管の防虫網や蓋は破れていないか点検すること。
    • (エ)水の滞留時間が長くなるため滅菌装置の設置をお勧めします。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。