害虫

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あき地・空き家敷地の雑草の除去等について

「あき地の環境保全に関する条例」により、土地の所有者又は管理者に対し、あき地(宅地化された状態で現に使用されていない土地)が、雑草の繁茂など管理不良とならないよう維持管理が義務づけられています。

空き家についても、所有者又は管理者に対し「岐阜市空き家等の適正管理に関する条例」により、その敷地に草木が著しく繁茂するなど周辺の生活環境の保全上支障を生ずる恐れのないよう管理するよう求められています。

衛生害虫について

有害害虫

刺す、吸血する、触れると皮膚炎をおこすシラミ、ムカデ、ハチなど

不快害虫

見た目や大量発生などで不快感を起こすヤスデ、ユスリカなど

その他(外来生物)

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生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

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