外来種
外来種(がいらいしゅ)とは、「導入によりその自然分布域の外に生育又は生息する生物種」のことを言います。
岐阜市で言うと、もともと岐阜市にいなかったのに、人間の活動によって岐阜市以外の地域から入ってきた生き物のことをいいます。
外来種の多くは、移動後の環境に適合せず定着できないのですが、定着した外来種は様々な影響を与えます。
外来種が与える影響について
外来種が与える影響は、下の図のように「生態系への影響」だけでなく「人の生命・身体への影響」や「農林水産業への影響」などがあります。
一度定着した外来種をすべて取り除くことは大変難しく、多くの時間と多額の費用を要します。

特定外来生物について
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から、「外来生物法」で指定された生物です。
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
- 飼育等(飼育、栽培、保管及び運搬)が原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。 - 輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。 - 野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。 - 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
- 販売することも禁止されます。
- 許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。
たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
私たちにできること
では、外来種を定着させないために、私たちにできることはあるのでしょうか?
被害予防のための心がけとして、外来種被害予防三原則(環境省)を守ることが重要です。
皆さんも、岐阜市に生息しない外来種を外部から持ち込んだり、ペットを自然の中に捨てたり、外来種を他の場所に移動させたりしないよう気を付けて、これ以上外来種の被害を広げないよう心がけましょう。
岐阜市の外来種分布状況
「岐阜市版レッドデータブック・ブルーデータブック2023」では、市内で5,809種の生物種を記録しており、そのうち276種、全体の4.8%が外来種でした。
地区別の外来種の記録割合(確認された外来種の記録種数/確認された全記録種数)は下図のようになっています。
分布図から記録割合の大きいところと小さいところを見ると
- 外来種の記録割合が多い地域・・・中心市街地(木之本、加納西、長良など)
- 外来種の記録割合が少ない地域・・・郊外、山地・丘陵地が多く占める地域(芥見東、本郷、鷺山など)
となっており、中心市街地では外来種の記録割合が高い傾向を示しています。

岐阜市で見られる外来種
ここでは、岐阜市で見られている外来種の一部を紹介します。
外来種の啓発などについて
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外来種(がいらいしゅ)クイズ! (PDF 145.0KB)
お子様向けの外来種クイズがあります。 -
日本の外来種対策(環境省のページ)(外部リンク)
環境省には、外来種についてのパンフレット・リーフレットがあります。
外来種に関するリンク集
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日本の外来種対策(環境省のページ)(外部リンク)
「外来生物法」や「特定外来生物等一覧」などが閲覧できます。 -
外来生物(岐阜県のページ)(外部リンク)
県内の特定外来生物生息分布調査結果などが閲覧できます。
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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
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