あき地の適正な管理をお願いします

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ページ番号1002635  更新日 令和5年6月7日

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あき地は、その所有者(又は管理者)が管理しなければなりません。
あき地の雑草を伸ばしたまま放置しておくと、火災等の原因や害虫の発生など、周辺住民に不安や迷惑を与えることがあります。

あき地の所有者又は管理者のみなさまへ

  • あき地に雑草が繁茂し、管理不良となっている場合、所有者等への指導を行います。
    根拠法令:「あき地の環境保全に関する条例」
  • 雑草は春から伸びはじめ、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長してきます。
    10月頃まで成長を続けるので、年1回の除草では十分とは言えません。
    雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草をしましょう。
  • 刈り取った草は最後までしっかり片付けましょう。
    放置すると、風で周囲へ飛び散ったり、火災や害虫発生の原因にもなります。
  • ご自身で除草できない場合は、専門の業者に除草を委託して下さい。
    専門の除草業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。

イラスト:草刈

除草剤について

住宅地などで除草剤を散布すると、一般には影響のない散布量でも、飛散した薬剤が子どもや妊婦、感受性の強い人に対して悪影響を及ぼすことがあります。
雑草を抜く・刈る、チップ・砂利を敷いて雑草が生えるのを抑制する、雑草対策に植物(クローバー等)を植えるなど、農薬に頼らない管理を心がけましょう。
農薬を使用する時は最小限の使用にとどめ、使用方法や注意事項に従い正しく使いましょう。
また、やむを得ず農薬を散布する時は、風のない時や子供のいない時間帯を選ぶなど最大限の配慮をし、散布前後には看板の設置など周囲への十分な周知をしましょう。 化学物質に敏感な人が居住している場合は、必ず事前に周知してください。

あき地の雑草でお困りのみなさまへ

あき地に雑草が繁茂し、管理不良となっている場合、その所有者等を調査し、適正な管理をお願いしています。

  • 「あき地」とは、宅地として整地され、使用されていない土地のことです。
  • 「管理不良の状態」とは、あき地の半分以上に約1m以上の雑草が繁茂した状態のことです。

直接、所有者に困っている状況を伝え、話し合うことも解決の手助けとなることもあります。
あき地所有者は、法務局(有料)で調べることができます。

越境した竹木の枝でお困りのみなさまへ

民法の改正により越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には越境した枝を自ら切り取ることができることとなりました。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

催告の方法につきましては、弁護士等にご相談ください。

民法改正の詳細につきましては法務省ホームページにて確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。