あき地の適正な管理をお願いします
あき地の適正管理について
あき地は個人の財産であり、その所有者(又は管理者)は、当該あき地が管理不良の状態にならないように維持管理を行わなければなりません。
あき地の雑草を伸ばしたまま放置しておくと、火災等の原因や害虫の発生など、周辺住民に不安や迷惑を与えることがありますので、雑草の種類や成長に応じて、草刈りを行うなどあき地の適正な管理をお願いします。
刈り取った草は最後までしっかり片付けましょう。
放置すると、風で周囲へ飛び散ったり、火災や害虫発生の原因にもなります。
ご自身で除草できない場合は、専門の業者に除草を委託して下さい。
専門の除草業者については、電話帳の「造園業」や「便利業」のページから探すことができます。
除草剤について
住宅地などで除草剤を散布すると、一般には影響のない散布量でも、飛散した薬剤が子どもや妊婦、感受性の強い人に対して悪影響を及ぼすことがあります。
雑草を抜く・刈る、チップ・砂利を敷いて雑草が生えるのを抑制する、雑草対策に植物(クローバー等)を植えるなど、農薬に頼らない管理を心がけましょう。
農薬を使用する時は最小限の使用にとどめ、使用方法や注意事項に従い正しく使いましょう。
また、やむを得ず農薬を散布する時は、風のない時や子供のいない時間帯を選ぶなど最大限の配慮をし、散布前後には看板の設置など周囲への十分な周知をしましょう。 化学物質に敏感な人が居住している場合は、必ず事前に周知してください。
あき地の雑草について
あき地の雑草などは、その土地の所有者(又は管理者)に管理する責任が生じます。
そのため、所有者(又は管理者)以外の人が除草をすることはできません。これは市であっても同様です。
その土地が私有地である場合は、当事者間で解決していただくこととなります。
土地の所有者(又は管理者)などに対し、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するようお願いしてください。
なお、法務局では、誰でも土地や建物の登記簿を調べることができます。(有料)
登記情報には、所有者の住所と氏名が記載されています。詳しくは岐阜地方法務局へお尋ねください。
国・県・市が管理している道路・河川・公園などの場合は、それぞれの担当部署にご連絡ください。
民法改正について
民法の改正により越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には越境した枝を自ら切り取ることができることとなりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
催告の方法につきましては、弁護士等にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638