騒音・振動の特定施設の届出

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ページ番号1014346  更新日 令和4年3月2日

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騒音・振動の特定施設の届出

騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例の定めるところにより、騒音・振動を発生する特定の施設を設置する場合などは届け出なければなりません。

なお、郵送又はメールでも届け出ることができます。ぜひご活用ください。

騒音・振動の特定施設の届出一覧
届出が必要な場合 提出する届出書 届出期日 添付書類
特定施設を設置しようとする場合 設置届出書 工事開始の30日前まで
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図又はカタログ
  4. 騒音・振動の防止の方法
法令等の改正により新たに特定施設となった施設を設置している場合 使用届出書 改正日から30日以内
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図又はカタログ
  4. 騒音・振動の防止の方法

特定施設の種類ごとの数を変更する場合

数変更届出書 工事開始の30日前まで
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図又はカタログ
  4. 騒音・振動の防止の方法
騒音・振動の防止の方法を変更する場合 方法変更届出書 工事開始の30日前まで
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図又はカタログ
  4. 騒音・振動の防止の方法
届出者の氏名等に変更があった場合 氏名等変更届出書 変更の日から30日以内 原則なし
特定施設のすべての使用を廃止した場合 使用全廃届出書 廃止の日から30日以内 原則なし
すべての特定施設を譲渡、賃貸、合併、分割により承継した場合 承継届出書 承継の日から30日以内 原則なし

事業場内において特定作業を実施する場合

(岐阜県公害防止条例)

事業場内作業実施届出書 作業開始の30日前まで
  1. 工場・事業場周辺の見取図
  2. 作業する場所を示した図
  3. 使用する機器の構造図又はカタログ
  4. 騒音・振動の防止の方法
  • 騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例、変更内容により様式が異なっています。ただし、氏名等変更届出書及び承継届出書は、複数の法律等の届出書を一つの届出書とすることができます。(共-1)(共-2)
  • 必要に応じて追加の添付書類をお願いする場合があります。

届け出のながれ

  1. 届出者は環境保全課に届出書を2部(正本・副本、電子メールの場合は1部)提出してください。
  2. 環境保全課は、審査後、届出者に届出書(副本、電子メールの場合は控え)を返却します。

メールアドレス:ka-hozen@city.gifu.gifu.jp

申請書等

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。