特定建設作業の届出
特定建設作業の届出
特定建設作業を実施する場合は7日前までに届け出なければなりません。
- 届出日と作業開始日の間が7日とされています。
- 周辺の見取り図、工程表を添付してください。
- くい打ちの場合はくい伏図を添付してください。
- 郵送やメールで届け出ることができます。ぜひご活用ください。
- 郵送やメールで届け出る場合は、届け出る内容を確認したチェック表を添付してください。
なお、建築物等の解体・改修工事の場合は、石綿の使用状況を調査し、その結果を見やすく掲示しなければなりません。
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騒音・振動規制法等で規制される施設と作業等
特定建設作業となる作業などを掲載しています。
届出のながれ
- 届出書を2部(正本・副本、電子メールの場合は1部)提出してください。
- 審査後、届出者に届出書を1部(副本、電子メールの場合は控え)を返却します。
メールアドレス:ka-hozen@city.gifu.gifu.jp
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
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- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- 浄化槽係:058-214-2154
- ファクス番号
- 058-264-7119