特定建設作業の届出

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014350  更新日 令和5年4月17日

印刷大きな文字で印刷

特定建設作業の届出

特定建設作業を実施する場合は7日前までに届け出なければなりません。

  • 届出日と作業開始日の間が7日とされています。
  • 周辺の見取り図、工程表を添付してください。
  • くい打ちの場合はくい伏図を添付してください。
  • 郵送やメールで届け出ることができます。ぜひご活用ください。
  • 郵送やメールで届け出る場合は、届け出る内容を確認したチェック表を添付してください。

なお、建築物等の解体・改修工事の場合は、石綿の使用状況を調査し、その結果を見やすく掲示しなければなりません。

届出のながれ

  1. 届出書を2部(正本・副本、電子メールの場合は1部)提出してください。
  2. 審査後、届出者に届出書を1部(副本、電子メールの場合は控え)を返却します。

メールアドレス:ka-hozen@city.gifu.gifu.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。