自動車騒音・振動の基準

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ページ番号1003169  更新日 令和6年3月4日

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要請限度

道路を走行する自動車の騒音と振動の大きさの基準になります。

騒音は等価騒音レベルで、振動は振動レベルの80%レンジの上端値で評価します。

騒音の要請限度

(騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令平成12年3月2日総理府令第15号、平成12年3月27日岐阜市告示第465号)

自動車騒音・振動の区域
区域 騒音規制区域の区分
a 第1種区域
第2種区域のうち都市計画用途地域が第1種中高層住居専用地域
又は第2種中高層住居専用地域
b 第2種区域(a区域に該当する地域を除く)
c 第3種区域
第4種区域
騒音の要請限度
区域 区域の区分 時間
6時~22時
時間
22時~6時
a 1車線を有する道路に面する区域 65dB以下 55dB以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70dB以下 65dB以下
b 1車線を有する道路に面する区域 65dB以下 55dB以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域 75dB以下 70dB以下
c 1車線を有する道路に面する区域 75dB以下 70dB以下
2車線以上の車線を有する道路に面する区域 75dB以下 70dB以下

ただし、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、特例として上表にかかわらず次表のとおりとなります。

幹線道路を担う道路に近接する空間の騒音の要請限度
区域の区分 時間
6時~22時
時間
22時~6時
高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道並びに自動車専用道路に面する区域 75dB以下 70dB以下
  • 「車線」とは、1縦列の自動車(2輪のものを除く)が安全かつ、円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいいます。
  • 「近接する区域」とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を越える場合は20mまでの区域のことです。

振動の要請限度

(法16条第1項、規則第12号、別表第2、平成8年4月1日岐阜市告示第10号)

振動の要請限度
区分 騒音規制区域の区分 時間
8時~19時
時間
19時~8時
第1種区域 第1種区域及び第2種区域 65dB 60dB
第2種区域 第3種区域及び第4種区域 70dB 65dB

(参考)自動車騒音の大きさの許容限度

自動車が一定の条件で運行する場合の騒音の大きさの限度として環境大臣が定めるもので、国土交通大臣により、許容限度が確保されるように「道路運送車両の保安基準」が定められています。新車と使用過程車に区分し、定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音、の3種類について許容限度が定められています。

自動車騒音や振動を小さくするために

  • 自動車からの騒音や振動が大きくならないよう、自動車を適切に整備をしましょう。
  • 過積載、暴走運転、不要なアイドリングや空ぶかしはやめましょう。
  • ハイブリッド車や電気自動車などは騒音が小さくなりますのでお勧めします。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
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