公害防止管理者等の届出
公害防止管理者等の届出
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の定めるところにより、特定事業者(特定工場を設置している者)は、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者)及びその代理者を一定期間内に選任して、選任した日から30日以内に届け出なければなりません。また、公害防止管理者等を解任した場合も解任した日から30日以内に届け出なければなりません。
届出が必要な場合 | 提出する届出書 | 添付書類 |
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公害防止統括者(代理者)を選任又は解任した場合 |
公害防止統括者(代理者)選任、死亡・解任届出書 | 原則なし |
公害防止管理者(代理者)を選任又は解任した場合 | 公害防止管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 | 選任した場合は資格を証する書類(注1) |
公害防止主任管理者(代理者)を選任又は解任した場合 | 公害防止主任管理者(代理者)選任、死亡・解任届出書 | 選任した場合は資格を証する書類(注1) |
特定事業者の法人の地位を承継した場合 |
承継届出書 | 地位を承継した法人の登記事項証明書 |
- 公害防止統括者(代理者)、公害防止管理者(代理者)、公害防止主任管理者(代理者)ごとに様式があります。
- 必要に応じて追加の添付書類をお願いする場合があります。
- 注1:資格を証する書類は、公害防止管理者試験の合格証書の写し又は認定講習の修了証の写しになります。
特定工場
特定の業種(製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業)の工場で一定規模のばい煙発生施設などを設置している工場をいいます。
公害防止組織の設置が義務付けられています。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について(環境省)(外部リンク)
特定工場の種類に応じて選任すべき公害防止管理者等が確認できます。
公害防止統括者
常時使用する従業員が20人を超える場合に事業を統括する者として選任しなければなりません。資格は必要ありませんが、特定工場を統括管理できる方を選任してください。
なお、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければなりません。
公害防止管理者
公害発生施設の区分ごとに適当な資格者を選任しなければなりません。
なお、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任しなければなりません。
公害防止管理主任者
ばい煙発生施設(排ガス量毎時4万m3以上)かつ汚水等排出施設(排水量が1日あたり1万m3以上)を設置している場合に選任しなければなりません。
ただし、ばい煙発生施設の公害防止管理者と汚水等排出施設の公害防止管理者が同一人である場合やばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が独立している場合は、公害防止管理主任者の選任が免除されています。
なお、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任しなければなりません。
公害防止管理者等の代理者
公害防止管理者等が旅行等により職務が行うことができない場合に備え、代理者を選任しなければなりません。
なお、公害防止管理者等に求められる資格がある場合は、代理者にも同様の資格が求められます。
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
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-
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- 浄化槽係:058-214-2154
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- 058-264-7119