騒音の環境基準

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ページ番号1003171  更新日 令和6年3月4日

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環境基本法第16条第1項の規定に基づいて、人の健康を保護し、および生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められています。岐阜市の騒音に関する環境基準については、(1)騒音(一般地域・道路に面する地域)、(2)航空機騒音が定められています。

騒音(一般地域・道路に面する地域)は等価騒音レベルで、航空機騒音は時間帯補正等価騒音レベルで評価します。

(1)騒音の環境基準

一般地域

(平成10年9月30日環境庁告示第64号、平成24年3月30日岐阜市告示第607号)

類型 騒音規制区域の区分 時間
6時~22時
時間
22時~6時
A 第1種区域
第2種区域のうち都市計画法に定める用途地域が第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域
55dB以下 45dB以下
B 第2種区域
(A類型に該当する地域を除く。)
55dB以下 45dB以下
C 第3種区域
第4種区域
60dB以下 50dB以下

道路に面する地域

一般地域の類型 区域の区分 時間
6時~22時
時間
22時~6時
A 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B 2車線以上の車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下
C 車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

ただし、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、特例として上表にかかわらず次表のとおりとなります。

区域の区分 時間
6時~22時
時間
22時~6時
高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道並びに自動車専用道路に面する区域 70dB以下 65dB以下
上記のうち騒音の影響を受ける面の窓をいつも閉めて生活している場合の室内 45dB以下 40dB以下
  • 「車線」とは、1縦列の自動車(2輪のものを除く)が安全かつ、円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいいます。
  • 「近接する空間」とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路では15m、2車線を超える場合は20mまでの区間のことです。
  • 航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用されません。

(2)航空機騒音の環境基準

この基準の指定地域は、航空自衛隊岐阜基地周辺の地域です。
(昭和48年12月27日環境庁告示第154号、昭和54年10月30日岐阜県告示第845号)

類型 区域の区分
都市計画法に定める用途地域
基準値
1. 指定地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域 57dB以下
2. 指定地域のうち、I類型以外の地域。ただし、工業専用地域、航空自衛隊岐阜基地の敷地、河川法に基づく河川区域を除く 62dB以下

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環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

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