騒音・振動規制法等で規制される施設と作業等

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ページ番号1003163  更新日 令和5年3月13日

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騒音規制法、振動規制法、岐阜県公害防止条例等により騒音と振動が規制されています。

(1) 工場・事業場の規制

著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものを「特定施設」とし、これを設置する工場・事業場を「特定工場等」としています。指定地域内において特定施設を設置する者は規制基準を遵守し、設置や変更などをする場合は事前に届け出なければなりません。

規制対象となる施設(特定施設)

特定施設(騒音)の規制基準

(平成28年1月28日岐阜市告示第587号)

特定施設(騒音)の規制基準
区分 時間
6時~8時(朝)
時間
8時~19時(昼間)
時間
19時~23時(夕)
時間
23時~6時(夜)
第1種区域 45dB 50dB 45dB 40dB
第2種区域 50dB 60dB 50dB 45dB
第3種区域 60dB 65dB 60dB 50dB
第4種区域 65dB 70dB 65dB 60dB

騒音規制法に基づく特定施設に関しては、上記の表の基準にかかわらず、下記の区域に該当する場合は、下記の基準を適用する。

  1. 第4種区域のうち学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね30mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値を適用する。
  2. 第2種区域のうち用途の指定のない地域の夜間(23時~6時)の時間帯の規制基準は、当該値に5デシベルを加えた値を適用する。
  3. 第3種区域のうち第1種区域に接する周囲おおむね30mの区域内における規制基準は、朝、夕及び昼間に定める当該値から5デシベルを減じた値を適用する。
  4. 第4種区域のうち第1種区域及び第2種区域に接する周囲おおむね30mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値を適用する。ただし、第1項の適用される地域は除く。

特定施設(振動)の規制基準

(平成8年4月1日岐阜市告示第8号) 

特定施設(振動)の規制基準
区分 騒音規制区域の区分 時間
8時~19時
時間
19時~8時
第1種区域 第1種区域及び第2種区域 60dB 55dB
第2種区域 第3種区域及び第4種区域 65dB 60dB

(2) 建設作業の規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定めるものを「特定建設作業」とし、指定地域内において特定建設作業を行う者は規制基準を遵守し、事前に届け出なければなりません。

特定建設作業となる作業

特定建設作業(騒音)の規制基準

(平成27年6月11日岐阜市告示第166号)

市内の特定建設作業(騒音)の基準値は85dBになります。

特定建設作業(騒音)の規制基準
区分 騒音規制区域の区分 基準値
第1号区域
  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域の一部の地域

85dB

第2号区域 第4種区域のうち、第1号区域以外の地域

85dB

 第4種区域の一部の地域は、学校、保健所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内の地域になります。

特定建設作業(振動)の規制基準

 (平成27年6月11日岐阜市告示第167号)

市内の特定建設作業(振動)の基準値は75dBになります。

特定建設作業(振動)の規制基準
区分 特定建設作業(騒音)の区域の区分 基準値
第1号区域 第1号区域 75dB
第2号区域 第2号区域 75dB

特定建設作業の制限

(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準昭和43年11月27日厚生省・建設省告示第1号、振動規制法施行規則別表第1)

特定建設作業の制限
区分 作業時間 1日における
延作業時間
同一場所における
連続作業時間
日曜・休日における作業
第1号区域 7時~19時 10時間以内 6日以内 制限
第2号区域 6時~22時 14時間以内 6日以内 制限
適用除外要件 1~7 1、2 1、2 1~8

※適用除外の要件

  1. 災害その他非常事態に緊急に作業を行う必要がある場合
  2. 人の生命、身体に対する危険防止作業
  3. 鉄道、軌道の正常運行の確保に必要な場合
  4. 道路法による道路占用許可条件が夜間(日曜・休日)指定の場合
  5. 道路法による協議において夜間(日曜・休日)の作業に同意された場合
  6. 道路交通法による道路使用許可条件が夜間(日曜・休日)指定の場合
  7. 道路交通法による協議において夜間(日曜・休日)の作業に同意された場合
  8. 変電所の変更工事で日曜・休日に行う必要がある場合

(3) 飲食店営業等の規制

市内において、食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業のうち、設備を設けて客に飲食させる営業をする者は岐阜県公害防止条例に定められた規制基準を遵守しなければなりません。

飲食店営業等(騒音)の規制基準

(岐阜県公害防止条例第58条、第58条の2、施行規則第27条の2、別表第16の2)

飲食店営業等(騒音)の規制基準
区分 騒音規制法の区域の区分 時間
22時~6時
音響機器の使用
23時~6時
第1種区域 第1種区域 40dB 全区域制限あり
第2種区域 第2種区域 45dB 全区域制限あり
第3種区域 第3種区域 50dB 一部制限あり
第4種区域 第4種区域 60dB 制限なし
  • 音響機器とは、カラオケ装置、音響再生装置、楽器、拡声装置をいいます。
  • 音響機器の使用制限は、外部に音が漏れないように防音対策が施されている場合は除かれます。
  • 第3種区域のうち、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、特別養護老人ホームの敷地及びその敷地に隣接する飲食店営業等営業所の敷地が制限されます。

(4) 拡声機の規制

拡声機を使用する場合は、時報、公共のために行う広報その他を除き、区域の指定を問わず使用時間が制限されています。

拡声器の規制基準

(岐阜県公害防止条例第59条)

使用方法

宣伝のための拡声放送

規制の場所
屋外または屋外に向けて
時間の制限
21時~6時 屋外使用禁止

※ 適用除外として、公職選挙法による選挙運動、国又は地方公共団体の業務、災害・事故等の警戒及び救助活動、学校教育法に定める学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法に定める児童福祉施設の行事、公共輸送機関の業務、祭礼・運動会・文化祭等地域の慣習として一時的な行事、電気・ガス・水道・電気通信における緊急な事業として行われる拡声機の使用があります。

(5)その他

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