大気汚染防止法等の届出について

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ページ番号1003150  更新日 令和6年5月9日

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届出方法について

届出書

正本と副本の2部(電子メールで届出する場合は1部)

※受理後に1部返却します。

窓口、郵送、電子メールにて受付しております。

※郵送の場合は返信用封筒を同封してください。

届出様式はページ下部の「申請書等」に掲載してあります。

届出先

環境部環境保全課 大気・騒音係
市役所14階(司町40-1)

058-214-2152(直通)

月曜~金曜日(祝祭日等の閉庁日は除く) 8時45分~17時30分

電子メールによる届出

ka-hozen@city.gifu.gifu.jp

※届出の旨を電話にてお知らせください。

大気汚染防止法に基づく届出

ばい煙発生施設

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

ばい煙発生施設を設置する場合

(法-1)ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

設置の工事に着手する60日前まで

  1. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所の図面
  2. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)
  3. ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の概要図(ばい煙測定口の明示)
  4. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  5. ばい煙量等の記載事項の届出数値の算出計算書
  6. 使用燃料の成分分析表の写し
  7. ばい煙量に関する保証書の写し
ばい煙発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合

(法-1)ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
ばい煙発生施設を廃止した場合 (法-5)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

 

揮発性有機化合物排出施設

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

揮発性有機化合物排出施設を設置する場合

(法-2)揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書

設置の工事に着手する60日前まで

  1. 揮発性有機化合物排出施設の設置場所の図面
  2. 揮発性有機化合物排出施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)
  3. 揮発性有機化合物発生及び処理に係る操業の系統の概要図(測定口の明示)
  4. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
揮発性有機化合物排出施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (法-2)揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書 変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
揮発性有機化合物排出施設を廃止した場合 (法-5)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

 

一般粉じん発生施設

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

一般粉じん発生施設を設置する場合

(法-3)一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

設置前

1.一般粉じん発生施設及び一般粉じん処理施設の設置場所の図面

2.一般粉じん発生施設及び一般粉じん処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)

一般粉じん発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (法-3)一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 変更前 上欄の書類のうち、変更に係るもの
一般粉じん発生施設を廃止した場合 (法-5)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

水銀排出施設

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

水銀排出施設を設置する場合

(法-4)水銀排出施設設置(使用・変更)届出書

設置の工事に着手する60日前まで

1.水銀排出施設の設置場所の図面

2.水銀排出施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)

3.水銀発生及び処理に係る操業の系統の概要図(測定口の明示)

4.緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

水銀排出施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (法-4)水銀排出施設設置(使用・変更)届出書 変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
水銀排出施設を廃止した場合

(法-5)使用廃止届出書

事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

 

事業者変更等

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

事業場の名称、所在地、また届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合

(法-6)氏名等変更届出書

または

(共-1)氏名等変更届出書

事実発生日から30日以内

なし

届出者の地位の承継(相続、分割、合併)があった場合

(法-7)承継届出書

または

(共-2)氏名等変更届出書

事実発生日から30日以内 なし

 

 ※大気汚染防止法や岐阜県公害防止条例など複数の法律にまたがる届出は共通様式で届出することができます。(共-1)(共-2)

特定粉じん排出等作業実施届出書

届出が必要な場合 提出する届出書 届出期日 添付書類
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を排出する解体工事又は改修工事を実施する場合

(法-8)特定粉じん排出等作業実施届出書

作業開始の14日前

1.付近見取図

2.建物見取図

3.配置図

4工程表

5.工程概要

6.薬剤計算書

7.事前調査結果所

8.集じん・排気装置の排気計算書

 

岐阜県公害防止条例に基づく届出

協議

工場等の新設・敷地を増設するにあたって、事前に協議が必要な場合があります。

詳しくはお問い合わせ下さい。

ばい煙発生施設(県条例)

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

ばい煙発生施設を設置する場合

(条-1)ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

設置の工事に着手する60日前まで

  1. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所の図面
  2. ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)
  3. ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の概要図(ばい煙測定口の明示)
  4. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  5. ばい煙量等の記載事項の届出数値の算出計算書
  6. 使用燃料の成分分析表の写し
  7. ばい煙量に関する保証書の写し
ばい煙発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合

(条-1)ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

変更の工事に着手する60日前まで 上欄の書類のうち、変更に係るもの
ばい煙発生施設を廃止した場合 (条-3)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

 

粉じん等発生施設(県条例)

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

粉じん等発生施設を設置する場合

(条-2)粉じん等発生施設設置(使用・変更)届出書

設置前

1.一般粉じん発生施設及び一般粉じん処理施設の設置場所の図面

2.一般粉じん発生施設及び一般粉じん処理施設の構造概要図又は仕様書等(主要寸法記入)

粉じん等発生施設の構造・使用方法・処理方法を変更する場合 (条-2)粉じん等発生施設設置(使用・変更)届出書 変更前 上欄の書類のうち、変更に係るもの
粉じん等発生施設を廃止した場合 (条-3)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 廃止した施設を示した図面等

粉じん等発生作業(県条例)

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

粉じん等発生作業を実施する場合

(条-2)粉じん等発生作業実施(実施変更)届出書

設置前

1.粉じん等発生作業の作業図

2.粉じん処理施設又は粉じん等の飛散を防止するための施設の配置図

3.粉じん等の処理に係る系統の概要を説明する書類

粉じん等発生作業の構造・管理の方法を変更する場合 (条-2)粉じん等発生作業実施(実施変更)届出書 変更前 上欄の書類のうち、変更に係るもの
粉じん等発生作業を廃止した場合 (条-3)使用廃止届出書 事実発生の日から30日以内 なし

事業者変更等(県条例)

届出が必要な場合

提出する届出書

届出期日

添付書類

事業場の名称、所在地、また届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合

(条-4)氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書

または

(共-1)氏名等変更届出書

事実発生日から30日以内

なし

届出者の地位の承継(相続、分割、合併)があった場合

(条-5)承継届出書

または

(共-2)承継届出書

事実発生日から30日以内 なし

 

※大気汚染防止法や岐阜県公害防止条例など複数の法律にまたがる届出は共通様式で届出することができます。(共-1)(共-2)

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
  • 浄化槽係:058-214-2154
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。