水銀排出施設

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ページ番号1003148  更新日 令和4年1月17日

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「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした水銀に関する水俣条約が平成25年10月に採択され、我が国も平成28年締結し、23番目の締約国となりました。

水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、平成30年4月1日より水銀大気排出規制が開始されました。

水銀排出施設及び排出基準(大気汚染防止法施行令第3条の5、規則別表第3の3)

石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程、産業廃棄物焼却炉、セメントクリンカーの製造設備が水銀排出施設に該当します。対象施設の規模及び要件に該当した場合、水銀排出施設の設置者は、設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存しなければなりません。

届出

届出については以下のリンクをご覧ください。

水銀濃度の測定頻度

施設

頻度

排ガス量が4万立方メートル/時以上 4か月に1回以上
排ガス量が1万立方メートル/時未満 6か月に1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉

専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

要排出抑制施設

製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、製鋼の用に供する電気炉が要排出抑制施設に該当します。

要排出抑制施設は、届出義務や排出基準の規制対象外ですが、要排出抑制施設の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

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